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財税[2005]43号
2005年4月11日
財政部 国家税務総局税務機関が増値税発票を代理発行する輸出貨物に対する増値税税収専用納付書の管理廃止に関する通知財税[2005]43号2005年3月22日 各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新疆生産建設兵団財務局: 《国家税務総局 〈税務機関増値税専用発票代理発行管理弁法(試行)〉の公布に関する通知》(国税発[2004]153号)及び《国家税務総局 税務機関による増値税専用発票代理発行管理強化の問題に関する通知》(国税発[2004]1404号)の規定により、2005年1月1日より、税務機関の代理発行による増値税専用発票は、増値税防偽システム管理へ組み込まれる。輸出税還付の業務効率を向上させ、輸出税額還付手続の簡略化を図るため、検討を経て、税務機関が増値税防偽システムを利用して増値税専用発票を代理発行する輸出貨物については、増値税「税収(輸出貨物専用)納付書」或いは「輸出貨物納税済分割書」(以下、増値税専用税票とする)による管理を中止することが決定した。具体的に以下について通知する。
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