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国税函[2004]830号
2004年7月23日
国家税務総局税法規定を厳格に執行し、国境貿易の「二倍控除」政策を実行してはならない事に関する通知国税函[2004]830号 2004年6月21日黒龍江、吉林、遼寧、内モンゴル、甘粛、新彊、広西、雲南省(自治区)国家税務局:国境貿易の発展を奨励する為に、国は国境貿易にて輸入した貨物に対し、輸入段階増値税の半額徴収優遇政策を行っているが、一部の地区で取得した国境貿易にて輸入した貨物の税関税金完納証憑に対し、記載、納付された増値税にて控除せず、「二倍控除」の手段を取っている。「二倍控除」は現行の増値税政策に違反し、税制の統一と厳粛性を損害し、税収の徴収と管理に隠れた危険をもたらし、脱税と税金詐欺を誘発するので、断固として阻止し、厳格に是正しなければならない。従って以下の通り重ねて言明する。
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