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税関総署公告2004年第7号
2004年4月23日
中華人民共和国税関総署公告2004年第7号《国務院伝達関税税則委員会、財政部、国家税務総局、第2回の関税と輸入一環税の減免規定を整頓する意見に関する通知》(国発〔1994〕64号)に基づき、20種の商品に対し、1995年1月1日より、如何なる地区、企業、団体と個人が如何なる方式で輸入しても、関税と輸入一環増値税の減免を一律に中止している。《財政部、税金の減免を考慮しない20種の商品税番範囲を改めて明確にする事に関する通知》(財関税〔2004〕6号)に基づき、テレビ、撮影機、ビデオ・レコーダー、ビデオ、ステレオ、クーラー、冷蔵庫(冷蔵ボックス)、洗濯機、カメラ、複写機、プログラム・コントロール電話交換機、マイクロ・コンピュータ及び付設器材、電話機、無線呼び出しシステム、ファクシミリ、電子カウンター、タイプライター及びワープロ、家具、照明器具と食料等の20種の商品税番を改めて明確にする(詳細は添付1、2を参照)。税則税目の変更と税番調整を改めて明確にする以外に、デジタル・カメラ、デジタル複写機、ICカード読込み器、フラッシュ・メモリー、シフト・ハードディスクとネットワーク撮影ヘッド等の新製品も上記商品の税番範囲に納める(詳細は添付1を参照する)。上記商品を輸入する場合、《中華人民共和国輸出入税則》の税番に基づき厳格に認定を行ない、且つ輸入関税と輸入一環増値税を徴収しなければならない。本公告は2004年4月1日より実行する。以上を特に公告する。
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