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税関総署公告2012年第15号
2012年7月9日
税関総署公告2012年第15号市場発展のニーズに適応するために、『中華人民共和国輸出入関税条例』及び国務院2011年1月に改正承認した『中華人民共和国輸入品(携行品含む)輸入税率表』(税関総署公告2011年第6号公布)に基づき、税関総署は『中華人民共和国輸入品(携行品含む)分類表』(以下、『分類表』という。詳細は附録1参照)及び『中華人民共和国輸入品(携行品含む)納税額表』(以下、『納税額表』という。詳細は附録2参照)を改正し、2012年4月15日より執行することを公布する。税関総署が2007年6月に改正した『入国旅客荷物物品及び個人郵送物品輸入税税則分類表』及び『入国旅客荷物物品及び個人郵送物品納税額表』(税関総署公告2007年第25号公布)は同時に廃止する。下記の通り、関連事項について公告する。
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