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税関総署公告2012年第7号
2012年5月7日
税関総署公告2012年第7号国務院の承認を経て、2011年7月1日から2012年12月31日までの間、法人資格を持たない委託加工企業(独立法人資格を持たない委託加工組立工場を指す。以下委託加工工場と言う)が、外商が提供した全ての無償輸入設備をもって、投資として法人企業を設立した場合、或いは2009年7月1日から2012年12月31日までの間、該当企業が全ての無償輸入設備をもって、投資として同じ投資者が既に設立している法人企業に完全に移管する場合、2008年12月31日及びそれ以前に加工貿易登録を行い、かつ2009年6月30日及びそれ以前に輸入関税申告を提出し、未だ税関の監督管理期間内にある無償輸入設備については、関税と輸入段階の増値税追納を免除する。2008年9月9日から2009年6月30日までの間、委託加工工場から法人企業に転換した場合、既に法人企業に移管し、未だ税関の監督管理期限内にある無償輸入設備については、投資として処理し、関税と輸入段階の増値税の追納を免除する。執行中の関連問題に関して下記のように公告する。
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