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納税人の為に増値税専用領収書の作成服務を提供する仲介機構資格の審査許可取消後の関連問題についての通知

MCH

国税函[2004]822号

2004年7月30日

記事概要

国家税務総局納税人の為に増値税専用領収書の作成服務を提供する仲介機構資格の審査許可取消後の関連問題についての通知国税函[2004]822号2004年6月25日各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局:《国務院、第三回の行政審査許可項目の取消と調整に関する決定》(国発[2004]16号)文書の精神に基づき、《国家税務総局<増値税偽造防止税金管理メイン・システムの共用服務系統管理の暫定弁法>の印刷交付に関する通知》(国税発[2003]67号)に規定される「納税人の為に増値税専用領収書の作成服務を提供する仲介機構資格の審査許可は、地市級の公認税務士管理機構により、同級税務機関増値税管理部門に上申し、審査許可を仰ぐ」内容を取消す。

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