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中国銀行業監督管理委員会、中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国工業情報化部、中華人民共和
2010年8月11日
中国銀行業監督管理委員会、中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国工業情報化部、中華人民共和国財政部、中華人民共和国商務部、中国人民銀行、国家工商行政管理総局令2010年第3号融資性担保会社に対する監督管理を強化、融資性担保行為を規範化、及び融資性担保業界が健康的に発展することを促進するために、『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国担保法』、『中華人民共和国契約法』など法律の規定に基づき、中国銀行業監督管理委員会、中華人民共和国国家発展改革委員会、中華人民共和国工業情報化部、中華人民共和国財政部、中華人民共和国商務部、中国人民銀行、国家工商行政管理総局が『融資性担保会社管理暫定規則』を制定し、国務院の承認を経て、ここに公布し、公布日より実施する。
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