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財税[2009]1号
2010年1月15日
越権減免税の断固たる制止及び法による税務管理業務の強化に関する通知財税[2009]1号各省、自治区、直轄市、計画単列市(独立採算制都市)の財政庁(局)、国家税務総局、地方税務総局、新疆生産建設兵団財務局及び財政部の各省、自治区、直轄市、計画単列市に駐在する財政監察担当者事務所 「法による税務管理強化及び税収管理権限の厳格化に関する国務院の通知」(国発「1998」4号)と「地方が独自で制定する徴収後に還付する税収政策の是正に関する国務院の通知」(国発「1998」4号)を伝達して以来、各地の財政及び税務部門は、積極的に措置を講じ、法律により税収政策管理を強化することにより、正常な財政税務秩序を維持し、財政収入の持続的な急成長及びマクロコントロール目標の順調な実現を効果的に促進した。しかし、一部の地域で越権減免税または徴収後に還付するなど形を変えた減免税問題は、依然として存在している。特に、最近において、一部の地域では、国際金融危機への対応や地方経済発展の促進を名目に、国の財政税務法律の規定に違反し、勝手に減免税、納税延期、滞納税金の免除,又は既に納めた税収を還付する等の政策を実施した。このようなやり方により、税制の規範性と統一性を壊し、正常な財政税務秩序を乱した。国の税収法律・法規の厳粛さと権威、更に統一性を守り、法による税務管理を強化するために、ここに関連問題について下記の通りに通知する。
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