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財税[2004]101号
2004年7月9日
財政部、国家税務総局輸出企業が増値税一般納税者より輸出貨物を購入する際、増値税税収専用通知書の管理を実行しない事に関する通知財税[2004]101号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、新彊生産建設兵団財務局:輸出税金還付作業の効率を向上させ、管理を強化すると同時に手続を簡略化し、税金還付をスピードアップして、我が国の外貿輸出をより一層サポートする為に、現在の金銭、税金関連作業を日々完璧なものにし、増値税管理を絶えず強化していく上で、財政部と国家税務総局は、輸出企業が増値税一般納税者から購入した輸出貨物に対する、増値税の「税収(輸出貨物専用)通知書」或いは「輸出貨物税金完納分割票」(以下、増値税専用税票とする)管理の規定を今後実行しない事を決定した。具体的な通知は以下の通りである。
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