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輸出複合竹製床板関連事項についての通知

MCH

財税[2005]93号

2005年7月1日

記事概要

財政部 国家税務総局輸出複合竹製床板関連事項についての通知財税[2005]93号2005年5月23日各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・新疆生産建設兵団財務局:《財政部 国家税務総局 輸出貨物税額還付率調整に関する通知》(財税[2003]222号)の規定に基づいて、2004年1月1日より、一部木材製品の輸出税額還付が廃止され、これには、税関商品コードの上4桁「4409」章節下の木材・木製床板が含まれる。なお、当時、竹製床板には単独の商品コードがなく、木製床板と一括して「4409」章節内に入っていたため、輸出竹製床板は、輸出税額還付を受けられなくなった。しかし、2005年に、国務院税則委員会は、《中華人民共和国輸出入税則(2005年版)》の「4409」章節内に竹製床板の商品名称と税則番号「44092011」を加え、木製床板と竹製床板を区別することを決定した。従って、輸出税額還付政策調整の役割を発揮するため、多層複合竹製床板に関する輸出税額還付事項について、下記の通知を行う。

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