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国税函[2003]1392号
2004年3月5日
国家税務総局輸出貨物専用税票の電子データ審査に関わる問題に関する通知国税函[2003]1392号2003年12月30日 各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局: 国務院の輸出税金還付体制を改革する決定の精神を確実に徹底し、輸出税金還付の審査、許可の作業効率向上の為に、金税工程二期が日増しに完備され、また安定して運行する上で、検討を経て国家税務総局は2004年1月1日以降通関する輸出貨物(輸出通関票に明記した日付に準じる)に対し、本文書の第二条に列記するものを除き、主管輸出税金を還付する税務機関が税金還付の審査を行なう際、その「税収(輸出貨物専用)納付書」及び、その「輸出貨物の税金完納分割票」(以下「専用税票」と略称する)の電子データの審査を一律に取消すものとする。具体的な関連事項を以下の通り通知する。
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