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鉄道輸送費内税控除問題に関する補充通知

MCH

国税函[2005]332号

2005年5月27日

記事概要

国家税務総局鉄道輸送費内税控除問題に関する補充通知国税函[2005]332号2005年4月18日各省、自治区、直轄市および政令指定都市国家税務局:最近、鉄道部および各地の国税局から提出された意見によれば、「国家税務総局 鉄道運送費内税控除関連問題に関する通知」(国税[2004]14号)および「国家税務総局 鉄道運送費内税控除関連問題に関する補充通知」(国税函[2003]970号)で列挙された臨時管理路線および新路線の運送費は控除を許され、列挙されていない新設の鉄道臨時管理路線および鉄道専用線の貨物運送費は控除できないと規定しているが、わが国の鉄道の建設発展は比較的速く、新路線が次々と操業を開始しているため、列挙されていない臨時管理路線および新路線の運送費は控除ができず、鉄道運送増値税控除政策は均衡に欠ける事態を招いた。上述の問題を解決するため、検討の結果、ここに鉄道運送費仕入増値税控除問題について以下のとおり補充通知する。

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