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財関税[2004]10号
2004年4月30日
財政部、国家税務総局銅原料輸入増値税の「先徴収、後還付」問題に関する通知財関税[2004]10号2004年3月18日税関総署:国務院指導者の指示精神に基づき、我が国の中大型銅精錬企業を支持し、我が国の銅精錬工業の健全な発展を促進する為に、主な銅企業に対し2004年1月1日から2004年12月31日までに裁定された数量範囲内で輸入した銅精鉱、銅スクラップ、精錬銅の輸入環節税を30%の比例で「先徴収、後還付」を実行し、還付された税金は継続して企業の技術改新に使用するものとする。このほど関係する具体的な事項を以下の通り通知する。
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