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中華人民共和国国務院令第636号
2015年11月19日
国務院は、《中華人民共和国外資保険会社管理条例》に対して以下のとおり修正することを決定した。
第七条第一款を「合資保険会社、独資保険会社の登録資本最低限度額は2億人民元または同価値の自由兌換貨幣とし、その登録資本最低限度額は必ず払込貨幣資本とする。」と修正し、第二款を「外国保険会社の分公司は、その親会社が2億元を下回らない人民元または同価値の自由兌換貨幣の運営資金を無償で割り当てなければならない。」と修正する。
本決定は2013年8月1日から施行する。
《中華人民共和国外資保険会社管理条例》は、本決定に基づき相応の修正をし、改めて公布する。
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