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税総函[2013]165号
2015年1月21日
遼寧、山東、河南、江蘇、湖北、海南省国家税務局、アモイ市国家税務局
山東、湖北、海南、河南、アモイなど省、市の国家税務局から報告を受けた『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中国本土と香港特別行政区との協定』(以下、『協定』という)上の配当金条項適用における受益所有者案件は、香港ベカルト社、香港美亜黄石社、香港澤高社、香港和黄アモイ社、香港ロータリーボルテックス社が『協定』における待遇を享受する申請者として、配当金受益所有者として認定られるか、及び『協定』における待遇の享受を認めるかの問題に関わっている。
ここに『租税協定における「受益所有者」を如何に理解し認定するかに関する国家税務総局の通知』(国税函〔2009〕601号)、『租税認定における「受益所有者」の認定に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2012年第30号)及び『協定』の関連規定に基づき、関連税務機関との検討を経て、ならびに香港税務管轄当局と協議を重ねた結果、国家税務総局は下記のような取扱意見を出す。
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