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2011年下半期において中国本土と香港・マカオとの経済貿易緊密化協定(CEPA)による一部の貨物に対しゼロ関税を実施することに関する通知

MCH

税委会[2011]10号

2011年12月7日

記事概要

2011年下半期において中国本土と香港・マカオとの経済貿易緊密化協定(CEPA)による一部の貨物に対しゼロ関税を実施することに関する通知税委会[2011]10号税関総署『中国本土と香港との経済貿易緊密化協定』と『中国本土とマカオとの経済貿易緊密化協定』およびその他補足協議の規定に基づき、国務院関税税則委員会は、新たに原産地基準の協議を完成した10項目の香港原産商品と1項目のマカオ原産商品に対し、2011年7月1日よりゼロ関税の実施を決定す2011年下半期において中国本土と香港・マカオとの経済貿易緊密化協定(CEPA)による一部の貨物に対しゼロ関税を実施することに関する通知税委会[2011]10号税関総署『中国本土と香港との経済貿易緊密化協定』と『中国本土とマカオとの経済貿易緊密化協定』およびその他補足協議の規定に基づき、国務院関税税則委員会は、新たに原産地基準の協議を完成した10項目の香港原産商品と1項目のマカオ原産商品に対し、2011年7月1日よりゼロ関税の実施を決定する。詳しいリストはそれぞれ付録1、付録2を参照すること。特にここに通知する。る。詳しいリストはそれぞれ付録1、付録2を参照すること。特にここに通知する。

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