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ログイン2019年2月18日(月)
横浜昨年12月30日に先行6か国で発効(今年1月14日には追加批准国ベトナムでも発効)したCPTPP(TPP11)及び今年2月1日に発効する日欧EPAは、その意義とインパクトにおいて日本がこれまで締結し運用していたEPAとは大きく二つの点で異なります。
まず相手国の経済規模と日本との貿易量では、既存EPAであるアセアン(二か国間を含む)協定やインド、豪州協定などを凌駕するメガEPAとなっています。残念ながら米国の離脱によりTPPはCPTPP(TPP11)となり当初の目論見よりスケールダウンになってしまいましたが、これまでEPA(FTA)を結んでいなかったカナダとニュージーランドと言う新たな相手国が加わったことと、また米国との新たな貿易協定(TAG)の軛(くびき)となったという意味でも日本に取り新しい通商フロンティアが開かれたと言ってよいでしょう。
次にCPTPP(TPP11)と日欧EPAは、これまでのEPA(FTA)と違い”先進国型の経済協定“となっているという事です。完全自己証明制度を採用するなど既存のEPAとは活用上多くの点で違いがあります。今回は企業様にご関心の高い物品貿易に関する取り決めに関して、関税低減の特徴、原産性認定条件、証明制度の運用等を取り上げ実務上従来型のEPAとの違いや注意すべき点を網羅して解説させて頂きます。
セミナーではCPTPP(TPP11)、日欧EPAについてお問い合わせの事例などもご紹介いたしますので、皆様の実務上のご参考になるものと信じます。