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2025年12月18日(木)

オンライン(Zoomウェビナー)

セミナー「中国における営業秘密漏洩等のリスクと対応策」

中国では、近年の産業構造の高度化や企業間競争の激化を背景に、技術情報・営業情報の管理が企業経営上ますます重要性を増しています。他方で、企業活動のデジタル化や人材の流動化が進むなか、意図せぬ情報流出や悪意ある持ち出しが発生するリスクも高まっています。とりわけ、中国市場に進出する日系企業にとっては、本社と現地拠点の管理体制や運用方法の差異が、営業秘密管理の弱点となり得る点が課題として指摘されます。
本セミナーでは、中国において企業が直面し得る営業秘密の漏洩・侵害リスクを整理したうえで、実務上有効な管理方法、発生時の具体的な対応策、特許冒認出願への備えなど、日系企業が現地で取り得る実践的な対策を解説いたします。

■ 本セミナーのポイント紹介
1. 中国法における営業秘密の定義と保護要件
中国法では、「営業秘密」として保護されるためには、対象情報が法令上の定義を満たす必要があります。本パートでは、営業秘密の構成要件を明確化した上で、企業が保有する情報が営業秘密に該当するかをどのように判断すべきか、また営業秘密として管理する必要性についても解説します。

2. 中国における営業秘密侵害の実態
なぜ中国では営業秘密侵害が発生しやすいのか、従業員による漏洩が多いとされる背景、ITツール利用に伴う情報漏洩リスクなどについて、実際の事例を交えつつ、中国の現状を整理します。

3. 営業秘密漏洩を防止するための事前対策
物理的管理・人的管理を含む予防策について、一般論にとどまらず、企業が実際に導入し得る具体的なポイントを解説します。事前の適切な管理体制構築がいかに漏洩リスクを低減できるかを示します。

4. 営業秘密侵害発覚時の対応と救済手段
万が一、漏洩の疑いが生じた場合に企業が取るべき初動対応のステップ、侵害者に対して科される法的措置および制裁、自社が被った損害を回復するための手続について、中国法に基づき整理します。

5. 情報漏洩に起因する特許の冒認出願への対策
漏洩した技術情報を基に第三者が特許を先取り出願する「冒認出願」が発生した場合、自社の中国での製造販売が当該特許の侵害に該当し得るのか、またこのようなリスクに対処するためにどのような措置を講じるべきかを解説します。

 

 

開催日時
2025年12月18日 (木)
【日本時間】14:00~16:00 【中国時間】13:00~15:00
会場
オンライン(Zoomウェビナー)
受講料
日本円(日本でのお支払いの場合)、中国人民元(中国でのお支払いの場合・増値税発票発行可)、香港ドル(香港でのお支払いの場合)

【1名様】
一般 36,300円 2,220元+税 HKD2,050
優待A 29,700円 1,820元+税 HKD1,650
※優待A適用(MCH会員様、講師クライアント様、チェイス年間購読者様、中国ビジネス動画解説購入者様)
講師
IP FORWARD法律特許事務所 中国弁護士 周婷 氏

2011年、西南政法大学在学中に中国司法試験に合格。同年に広島修道大学で留学して日本法を専攻。主に、知的財産権侵害民事訴訟、審判取消訴訟、行政法執行等を中心とした知的財産権業務を担当するほか、ライセンス契約書の作成・中国企業とのラインセンス交渉、中国市場進出関連の法律調査・提案、債権回収等の企業法務業務も携わっている。
プログラム
1. 中国法における営業秘密の定義と保護要件
中国法では、「営業秘密」として保護されるためには、対象情報が法令上の定義を満たす必要があります。本パートでは、営業秘密の構成要件を明確化した上で、企業が保有する情報が営業秘密に該当するかをどのように判断すべきか、また営業秘密として管理する必要性についても解説します。

2. 中国における営業秘密侵害の実態
なぜ中国では営業秘密侵害が発生しやすいのか、従業員による漏洩が多いとされる背景、ITツール利用に伴う情報漏洩リスクなどについて、実際の事例を交えつつ、中国の現状を整理します。

3. 営業秘密漏洩を防止するための事前対策
物理的管理・人的管理を含む予防策について、一般論にとどまらず、企業が実際に導入し得る具体的なポイントを解説します。事前の適切な管理体制構築がいかに漏洩リスクを低減できるかを示します。

4. 営業秘密侵害発覚時の対応と救済手段
万が一、漏洩の疑いが生じた場合に企業が取るべき初動対応のステップ、侵害者に対して科される法的措置および制裁、自社が被った損害を回復するための手続について、中国法に基づき整理します。

5. 情報漏洩に起因する特許の冒認出願への対策
漏洩した技術情報を基に第三者が特許を先取り出願する「冒認出願」が発生した場合、自社の中国での製造販売が当該特許の侵害に該当し得るのか、またこのようなリスクに対処するためにどのような措置を講じるべきかを解説します。
主催
株式会社チェイス・ネクスト
お問合せ
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
Tel(FAX共通): 045-315-4946 
E-mail:info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)

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