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ログイン2017年6月12日(月)
横浜OECDが公表したBEPS規定に基づき、各国が自国の移転価格法制を修正しています。中国では42号通達が施行され、移転価格文書(ローカルファイル)の様式と内容が改定されました。また、日本でも2017年3月期決算会社においては、連結売上高1千億円以上のグローバル企業にマスターファイルの作成が義務付けられ、中国を含む各国の税務当局の求めに応じて各国の税務当局への提出が義務付けされる方向性にあります。
本セミナーでは、BEPSで規定されるグローバルな移転価格税制対応の方向性を概観し、日本におけるマスターファイルの作成の要点、中国におけるローカルファイル(従来の同期資料)の作成の注意点と移転価格調査対応の実務につき実践的に解説します。
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