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ログイン2017年11月16日(木)
横浜中国ビジネスにおけるリスクマネジメントにおいて、商業賄賂への理解と対策は大変重要になってきています。これまで日本企業が商業賄賂に関連して行政処罰を受けたケースも少なくなく、そのなかには法律に対する理解不足や情報不足により、意図せず商業賄賂と認定されたものもあります。
特に中国では企業間取引であっても商業賄賂に認定される場合があり、行政機関からの行政処罰や企業からの民事賠償責任等を追及される可能性もあります。
さらに、すでに公開されている「不正競争防止法」の改正草案では、ケースによっては「従業員による商業賄賂行為を経営者による行為と見なす」ことや、契約書や会計証憑に事実に即した内容を記載せずに経済利益を供与した場合は商業賄賂とされることが規定されており、企業全体のコンプライアンス意識の向上が求められます。
今回、上海にて数多くの日系企業の商業賄賂に関する相談を受け、その対策をアドバイスされている王穏弁護士を講師にお招きし、実務現場の事例から中国ビジネスを取り巻く商業賄賂問題とその対応策についてレクチャーいただきます。
お申込みは、下の『詳細はこちら』をクリックし、案内状をご参照ください。
上海開澤法律事務所 パートナー弁護士 王 穏