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匯発[2009]30号
2009年12月8日
国家外貨管理局『国内企業が外国へ直接投資する場合の外貨管理規定』の発布に関する通知匯発[2009]30号国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、アモイ、寧波市分局「走出去(海外進出)」の徹底的な発展戦略と、国内企業による海外直接投資の健全な発展の促進と多国間資本の流動についての均衡化した管理を実施し、我が国の国際収支の基本的バランスを維持するために、『中華人民共和国外貨管理条例』等関係法規に基づき、国家外貨管理局は『国内企業が外国へ直接投資する場合の外貨管理規定』(以下「規定」という)を制定し、発布する。『規定』は二〇〇九年八月一日より実施することとし、これに基づいて執行すること。各分局、外貨管理部は本通知を受取った後、遅延なく管轄区内の各分支機関、都市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行に転送しなければならない。又各中国資本外貨指定銀行に於いても遅延なく所轄の分支機関に転送しなければならない。二OO九年七月十三日
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