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税関総署公告2009年44号
2009年12月14日
税関総署公告2009年44号税金保証金徴収方式を明確にする通知「中華人民共和国税関輸出入貨物税金徴収管理弁法」(税関総署令第124号)第77条の規定に基づき、納税義務者が、税関が商品分類、納税済価格、原産地などの税金徴収要件の確定に先駆け、貨物の通関の依頼がある場合、税関は、それに対して十分な税額補償金を受取る。補償金を徴収する具体的な方式について、ここに下記の通りに明確にする。
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