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国税発[2009]87号
2010年3月30日
国家税務総局ベンチャーキャピタル企業の所得税優遇政策の実施に関する通知国税発[2009]87号各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局ベンチャーキャピタル企業の所得税優遇政策を実施し、ベンチャーキャピタル企業の発展を促進するために、『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例等関係規定に基づき、ベンチャーキャピタル企業の所得税優遇に関し、下記の通り、通知する。
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