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国税函[2009]98号
2010年3月19日
国家税務総局企業所得税の若干税務事項関連問題に関する通知国税函[2009]98号各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局『中華人民共和国企業所得税』(以下、新税法という)及びその他実施条例(以下、実施条例という)が2008年1月1日より正式に実施する。新税法第六十条の規定に基づき、『中華人民共和国外商投資企業及び外国企業所得税法』と『中華人民共和国企業所得税暫定条例』(以下、旧税法という)は同時廃止される。各地の確定申告業務の展開に利便性を与えるために、新税法実施前に企業に発生した若干の税務事項関連問題について下記、通知する。
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