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国税初[2004]15号
2004年3月25日
国家税務総局印紙税規定違反行為の処罰に関わる問題に関する通知国税発[2004]15号2004年1月29日各省、自治区、直轄市と計画単列市地方税務局: 《中華人民共和国税収徴収管理法》(以下《税収徴収管理法》と略称する)、《中華人民共和国税収徴収管理法実施細則》(以下《税収徴収管理法実施細則》と略称する)が改正され、公布された後、《中華人民共和国印紙税暫定条例》(以下《印紙税暫定条例》と略称する)第三十九条、第四十条、第四十一条の一部分の内容は既に適用されない。印紙税の徴収管理を強化し、法に基づき印紙税規定の違反行為を処置する為に、《税収徴収管理法》と《税収徴収管理法実施細則》の関連規定に基づき、このほど印紙税規定の違反行為の処罰の適用定款を以下の通り明確にする。 印紙税納税人が以下行為の一つに当てはまる場合、税務機関は情状によって処罰を与える。
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