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営業税の増値税への徴収移行試行に関して過渡的財政扶助政策の実施に関する通知

MCH

滬財税[2012]5号

2012年6月29日

記事概要

営業税の増値税への徴収移行試行に関して過渡的財政扶助政策の実施に関する通知各区・県の財政局、税務局,市財政監督局,市税務局各直属分局:営業税の増値税への徴収移行の試行を安定かつ秩序を持って推進するため、国が明確にした「移行試行業種の全体の税負担増ゼロおよび若干の低減をし、基本的に重複課税を解消する」という税制改革の原則及び市政府の関連要求に基づき、検討を行い、2012年1月1日から、当市の営業税の増値税への徴収移行試行の過程におき、新旧税制移行により税負担増が発生する試行企業に対し、「事実に基づいた申請に対し、財政扶助、事前に資金を適時に割り当てる」方式に従い、過渡的な財政扶助政策を実施することを決定した。以下に、関係する事項について通知する。

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