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国税函[2009]617号
2010年5月25日
国家税務総局増値税控除証明控除期間の調整に関する通知国税函[2009]617号各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局2003年以来、国家税務総局は増値税専用発票などの控除証明に対し、90日間の控除申告期限を与える管理処置を執行し、増値税徴収管理システムの運行、納税人が早く増値税申告を行うように促すのに積極的な役割を果たした。一部の納税人及び税務機関からの、今の90日の控除申告期間が短いとのフィードバックと、控除証明の提出が遅れたため、仕入れ増値税を控除できなかった納税人もいることから、納税人の現実問題を合理的に解決し、税金徴収管理を強化するため、研究を経て関連問題に関し下記のように通知する。
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