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財税[2010]103号
2011年5月1日
外資企業に対し都市維持建設税及び教育費を付加徴収する問題に関する通知財税[2010]103号各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:「国務院の、国内外企業及び個人の都市維持建設税及び教育費付加制度統一に関する通知」(国発[2010]35号)決定に基づき、2010年12月1日から外国商人の投資企業、外国企業及び外国籍の個人(以下外資企業と略す)に対し、都市維持建設税と教育費付加を徴収する。関連問題の通知は下記の通りである。
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