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如何に租税条約における「受益所有者」を理解、判定するかに関する通知

国税函[2009]601号

2010年3月30日

記事概要

国家税務総局如何に租税条約における「受益所有者」を理解、判定するかに関する通知国税函[2009]601号各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局,揚州税務進修学院中華人民共和国政府が対外的に締結した二重課税回避条約(内地と香港、マカオとで締結した税収取決めを含み、以下租税条約という)の関係規定に基づき、ここに締結相手の居住者が配当、利息並びにライセンス使用料等の条項で規定している租税条約待遇を享受することを申請する時、如何に申請者の「受益所有者」身分を認定するかについて下記、通知する。

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