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投資総額の審査許可を行わない外商投資企業に対し国産設備購入に関する企業所得税相殺免除規定適用についての回答

MCH

国税函[2004]496号

2004年5月7日

記事概要

国家税務総局投資総額の審査許可を行わない外商投資企業に対し、国産設備の購入に関する企業所得税相殺免除規定の適用についての回答国税函[2004]496号2004年4月13日上海市国家税務局、上海市地方税務局:貴局の《上海振華港機械股分有限公司が購入した国産設備による企業所得税の相殺免除問題に関する伺い》(滬国税外〔2002〕96号)について、当局は2003年11月21日の《国家税務総局、上海振華港機械股分有限公司が国産設備の購入時企業所得税を相殺免除する問題に関する回答指示》(国税函〔2003〕1257号)にて回答指示を行なった。実行の便利を図る為に、このほど提出された投資総額の審査許可をしない外商投資企業に対し、国産設備の購入の際企業所得税を相殺免除する規定に適用する場合、如何に投資総額を確定するかの問題について、以下の通り明確にする。

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