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国発[2011]37号
2012年4月16日
知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品の製造販売取り締まりを更に強化することに関する国務院の意見【公布部門】中華人民共和国国務院【公布文No.】国発[2011]37号【公布期日】2011-12-13 各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部及び各委員会、各直属機構:中国共産党中央委員会、国務院は、知的財産権保護及び模倣品・粗悪品製造販売の取り締まりを重視し、近年一連の政策措置を採用し、中国における知的財産権保護及び製品品質安全レベルの継続的な向上を促進した。2010年10月から2011年6月まで、国務院は知的財産権侵害及び模倣品・粗悪品製造販売取り締まり特別行動を展開し(以下侵害及び模倣品・粗悪品取締りと言う)、集中的に侵害及び模倣品・粗悪品の重大問題を改善し、一連の重大事件を調査、処理し、公平競争の市場秩序を維持、社会の知的財産権意識を強化した。但し、一部の地域では侵害及び模倣品・粗悪品取締りに対する重視が不十分で、侵害及び模倣品・粗悪品を製造する行為が時折発生し、一部の行政執行分野では案件があっても動かない、案件があっても動きにくい、罰金をもって刑罰に代える現象が発生しており、関連業務の体制を健全化する必要がある。侵害及び模倣品・粗悪品取締りは長期に渡り、複雑、困難な任務であり、より一層関連業務を進め、長期的な体制を整備し、健全化するために、下記意見を提出する。
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