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税務局により小規模企業の貨物販売或いは課税労務の為に増値税専用領収書の作成服務を行なう審査許可を取消した後の、関連問題についての通知

MCH

国税函[2004]895号

2004年8月6日

記事概要

国家税務総局税務局により小規模企業の貨物販売或いは課税労務の為に増値税専用領収書の作成服務を行なう審査許可を取消した後の、関連問題についての通知国税函[2004]895号2004年7月14日各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局:《国務院、第三回行政審査許可の取消しと調整に関する決定》(国弁発[2004]16号)文書精神に基づき、《国家税務総局、税務所により小規模企業の為に増値税専用領収書の作成服務を行なう事に関する通知》(国税発[1994]058号)にある「凡て納税義務を真剣に履行できる小規模企業に対し、県(市)税務局の許可を経て、その販売する貨物或いは課税労務が、税務局により領収書の作成服務を行うことができる」規定を取消す。審査許可を取消された後、各地の税務機関は、《国家税務総局、税務機関が増値税専用領収書の作成服務の管理を強化する事に関する通知》(国税発[2004]68号)の関連規定を厳格に執行し、文書の要求に従って真剣にデータの収集、上級へ伝送と照合審査作業をしっかり行なわなければならない。増値税専用領収書の作成服務の管理を更に強化する為に、このほど関連事項を以下の通り明らかにする。

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