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税関総署公告2009年第62号
2010年1月29日
税関総署公告2009年第62号国務院の許可を経て、2009年7月1日から2011年6月30日まで、委託加工工場(独立法人資格を備えない委託加工工場を指すが、独立法人企業下の非独立法人支店機構は含まない。以下委託加工工場と略す)が外商が提供した免税輸入無償設備出資で外商投資法人企業を設立した場合、2008年12月31日及びそれ以前に加工貿易手帳に登録し、2009年6月30日及びその以前に輸入を届出たが、まだ税関管理期間内にある無償設備に関しては、輸入関税と輸入時の付加価値税の補充納税を免除する。執行時の関連問題は下記のとおりである。
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