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2024年12月18日(水)

オンライン(Zoomウェビナー)

特別企画第2弾「親子・関係会社間取引(貨物売買・非貿易項目・兼務等)の注意点とリスク回避のために把握すべき法的事項、実務的対応策」

親子・関連会社間取引は、内容(貨物代金、非貿易項目の受け払いなど)を問わず、税務上・関税法上の問題になりやすいため注意が必要です。今回は、実務運用、組織運営、人事・労務管理等において、問題が生じやすい点、クライアント様からの質問が多い点をピックアップした上で、関税、外貨管理、税務、組織運営、個人情報保護、租税条約の観点から総合的に分析し、注意すべき点と対応方法を解説します。

 

 

開催日時
2024年12月18日 (水)
【日本時間】14:00~16:00 【中国時間】13:00~15:00
会場
オンライン(Zoomウェビナー)
受講料
1名様【一般】22,000円(日本でのお支払いの場合)、1,350元+税(中国でのお支払いの場合・増値税発票発行可)、 HKD 1,250(香港でのお支払いの場合)
【優待A】11,000円、675元+税、HKD 625
※優待A適用(MCH会員様、チェイス年間購読者様、中国ビジネス動画解説購入者様)

【特典】
セミナー終了から1か月以内の期間、ご聴講いただいた方からの講義内容に対するご質問に対し、メール(上限3回)もしくはZoom面談(上限30分×1回)にて、講師から直接回答させていただきます。
講師

水野コンサルタンシーグループ 代表 水野 真澄

プログラム
第1部 海外関連者との売買(輸出入)取引と適正価格の判定
1)国外関連者と売買取引をする場合の取引価格設定ルール
親子・関連会社間の商品売買の価格設定と原則と、税関から取引価格が不適切と見なされた場合のステップ
2)海外の親会社に対してロイヤルティを送金する場合の注意点
ロイヤルティの対外送金に関する技術輸入登記と外貨管理上の手続き。関税評価額に加算しなくてはいけないロイヤルティの内容、申告納税方法
3)親会社から中国子会社への無償提供
設備・金型・サンプル品などの無償提供の可否と問題点
4)中国製金型の所有権
中国製金型の所有権を日本親会社が持ち、費用を負担したい場合の対応方法の有無。実務上、どの様な方法が採用されているか
5)金型償却代金の輸出額加算の可否
金型代金を輸出価額に加算する形で海外の親会社が間接的に負担したい。この場合、金型の償却が終わると輸出価格を減額することになるが、これは税関に求められるか

第2部 組織運営・親子間のフィーの受け払い
1)国外関連会社とのコミッションの受け払い
中国子会社が国外企業にコミッションを払いたいが、対外送金手続きと価格設定ルールはどうなっているか。逆に、国外企業からコミッションを受領する場合はどうか
2)グループ内ビジネスに特化した販売会社を設立する際の注意点
活動範囲をグループ企業内に特化した販売会社を中国内に設立し、コミッション代理役務を提供する場合、PEリスクが存在する。そのロジックと対応方法
3)コストカンパニー運営は認められるか
収入を親会社からの業務委託料に限定した子会社が抱える税務リスクと対応方法
4)親会社に業務委託料を支払う際の手続きと支払い可能額
国外企業に業務委託料を支払う場合の手続きと5万米ドルルールの解釈
5)業務委託料の対外送金と税務リスク
国外関連者に対する業務委託料の支払いは、税務問題(移転価格・PE認定など)につながりやすい。税務リスクの回避のための注意点
6)海外企業に対する業務委託料の支払いとPE認定
国外に対する業務委託料がPE認定につながるロジックと注意点

第3部 出向者給与の親会社負担と日中双方での税務リスク

第4部 グループ会社の兼務
1)中国内組織の兼務の注意点
就業許可、社会保険、個人所得税の観点からの考察
2)中国企業と外国企業の兼務する場合の個人所得税納税方法
中国内と国外組織を兼務する場合は一定の課税所得減額措置がある。条件(役職・期間・租税条約適用有無)に応じて課税所得算定方法を解説
3)居住者・非居住者の取締役報酬に対する課税
取締役報酬・董事報酬の課税原則について、非居住者が無報酬で中国現法の董事になることに問題は有るかを含めて解説

第5部 国(地域)外親会社に対する個人情報提供に関する手続き免除条件
原則として労務管理のための従業員データ国外開示は行政手続き(サーバーセキュリティ部門での備案)は免除された。免除要件と依然として注意が必要な点

第6部 租税条約活用
1)租税条約を活用するための手続
過去、15年間で3回変更された租税条約の適用を受けるための手続について、現在のルールと注意点を解説
2)香港、シンガポール等の親会社に配当する場合の租税条約適用上の注意点
香港の親会社に対する配当などの支払いは、税務優遇措置の適用が可能であるが最近税務調査が増えている。税務調査のポイントと注意点を解説
主催
株式会社チェイス・ネクスト
お問合せ
株式会社チェイス・ネクスト セミナー事務局
Tel(FAX共通): 045-315-4946 
E-mail:info@chasechina.jp(担当:横幕、杉山)

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