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MCH華東ビジネス情報(2019年6月①)

中国ビジネスレポート 投資環境
水野コンサルタンシーグループ

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2019年10月8日

華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1.上海市生活ごみ管理条例(上海市人民代表大会公告第11号)

上海市の生活ごみ管理強化、生活環境改善のため制定された条例で、7月1日から施行されます。
生活ごみの減量、放出、収集、運輸、処理、資源化利用、及びその監督管理などの活動に適用されます。
本条例でいう生活ごみとは、日常生活において、または日常生活のために提供されるサービス活動において出される固体廃棄物、及び法律・行政法規が生活ごみと見なす固体廃棄物を指し、4種(リサイクルごみ、有害ごみ、生ごみ、乾燥ごみ)に分類されます。

原文:
http://www.spcsc.sh.cn/n1939/n1944/n1946/n2029/u1ai185433_K401.html

2.上海市増値税小規模納税人に対する一部地方税の減税に関する上海市人民政府の通知(滬府規[2019]10号)

「小規模薄利企業税収減免政策実施についての通知(財税[2019]13号)」等の規定に基づき、2019年1月1日から2021年12月31日まで、上海市増値税小規模納税人に対しては、資源税、都市維持建設税、不動産税、城鎮土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕地占用税と教育費付加、地方教育費付加が50%に減税されます。

原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw44392/u26aw58244.html

3.国家税務総局上海市税務局『2018年度・上海市居住企業所得税の確定納税業務に関する通知』(滬税函[2019]22号)

2018年の年度末確定申告/納税のスムーズな遂行のため、2009年公布の国家税務局『企業所得税年度確定納税の管理弁法(国税発[2009]79号)』にもとづき、上海市税務局が各徴税部門と納税人に対して公布した通知です。

その他関連する実務的な国家規定である、「地区を跨いだ経営に係る合算納税の企業所得税の徴収管理弁法(国家税務総局公告2012年第57号)」、「小規模薄利企業の所得税年度納税申告簡素化に関する措置の公告(国家税務総局公告2018年第58号)」や、納税申告表A類の記入方法の説明などに従うとしています。本通知で定められた新ルールはありません。

小規模薄利企業、研究開発型企業、科学技術型中小企業(先端技術に属すもの)の優遇税制に関する実務知識の周知徹底、的確な運用を強調しています。

三の第3項以降が納税者向けの内容です。要点は以下の通りです。
(1)電子納税ソフト「e-Tax@SH3」など複数の“電子納税”の入り口を具体的に列記し、納税者の電子納税を奨励。
(2)優遇税額計算を含め、納税者自身が「確定税額計算」を自主的に行うことを推奨。
納税申告表以外の関連書類の提出の省略を許しています。(但し、税務局監査を受けられるよう関連書類は手元保管が必要)
(3)国家政策に従い、IC生産、IC設計、ソフトウエアなど優遇税制の対象企業、また研究開発費も加えて優遇税制が適用される研究開発型企業の納税データの提出方法を、関連法規を引用して説明。

また、各徴税部門に対し、5月末までの徴税完了、6月20日までの総括データ報告を求めています。

原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/qysds/201903/t20190311_444366.html

4.上海市人民政府『上海市都市土地使用税の実施規定』の通知(滬府規[2019]6号)

「中華人民共和国都市土地使用税暫定条例(国務院令第483号)」に従い、上海市の状況に合わせて制定された規定となります。

土地使用税の徴税額(平方メートル当り)を従来の半額にしました。
また従来は6等級に分けていた金額区分のうち、5級と6級を合併しました。

(等級区分) (従来) (2019年度以降)
1級区域   30元    15元
2級区域   20元    10元
3級区域   12元     6元
4級区域    6元     3元
5級区域    3元     1.5元
(6級は従来から1.5元、今年から5級と合併)

【参考】地域区分と徴税等級との関係
(1)内環状線以内:1級~3級
(2)内環状線以外、外環状線以内:2級~4級
(3)外環状線以外:3級~5級
(具体的な級別のエリア指定は上海市税務局から別途公告)

原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/cztdsys/201901/t20190131_443825.html

5.国家税務総局上海市税務局『上海市都市土地使用税納税等級の具体的範囲と納付期限に関する公告』(国家税務局上海市税務局公告2019年第1号)

1月31日に公布された、上海市人民政府『上海市都市土地使用税の実施規定』の通知(滬府規[2019]6号)を受けて、上海市内の徴税等級区分毎の適用エリアを具体的に定めた公告です。

例えば、徴税区分1級(15元/平方メートル)の適用範囲は、下記のように定められました。
(1)外灘黄浦江岸壁線-蘇州河南岸-四川中路-延安東路-外灘黄浦江岸壁線で囲まれた範囲
(2)南京西路-成都北路-重慶中路-淮海中路-西蔵南路-西蔵中路-南京西路で囲まれた範囲
(3)南京東路(四川中路から西蔵中路に至る段)、南京西路(西蔵中路から烏魯木斉北路に至る段)、淮海東路、淮淮中路(西蔵南路から陝西南路に至る段)の沿線の両側

2月27日に公布された公告ですが、2019年1月1日から遡って適用されます。

この公告の発効に伴い、従来適用されていた上海市地方税務局の『上海市の都市土地使用税納税等級の具体的範囲に関する通知』(滬地税地[2007]63号)は廃止されました。

原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/cztdsys/201902/t20190227_444160.html

6.国家税務総局『小規模納税人の増値税専用発票自社発行の試行範囲拡大に関する公告』(国家税務局公告2019年第8号)

「民営経済支持と小規模企業発展」政策の一環として、国家税務総局が公布した、小規模納税人であっても増値税専用発票の自社発行を可能とする対象業種の範囲を拡大する公告です。

<従来の対象業種>
・宿泊業、ビザコンサルティング業、建築業、工業、情報通信業、ソフトウェア業、情報技術サービス業

<新たに拡大された業種>
・リース業・レンタル業、商務サービス業、科学研究と技術サービス業、住民サービス業、修理業、その他のサービス業

対象業種の小規模納税人は、自身で増値税発票管理システムを通じて、増値税専用発票を発行することができます。
増値税納税の際には、増値税“徴収率”3%と5%とを仕分けし、それぞれ納税申告書を提出する必要があります。
(一般納税人は“税率”が適用されるが、小規模納税人の場合は“徴税率”を営業収入に乗じて納税額を算出する簡易法です)
3月1日から発効しています。

原文:
http://www.tax.sh.gov.cn/pub/xxgk/zcfg/zzs/201902/t20190220_444084.html

7.上海市人力資源・社会保障局『上海市で告知承諾制の中外合作営利性職業技能訓練機構設立を全面的に推進する方法に関する通知』(滬人社規[2018]47号)

中外合作の営利目的の職業技能訓練機構の設立を認め、またその設立手続きを簡素化することに関する通知です。
ここでいう告知承諾制とは、職業技能訓練機構の建設の申請者に対し、行政機関が行政フォーマット「告知承諾書」をもって関連事項(必要条件や基準、技術要求、提出が必要な資料とその方式・期限など)を告知し、これを期限内に承諾することで申請が承認されるという制度となります。
2019年1月15日公布、実施は2019年1月1日から5年間(2023年12月31日)です。

2015年、国務院が全国に先駆け、“上海市浦東新区”を「企業設立承認プロセスの簡素化『証照分離』(業種毎の管轄部門の「経営許可証」を取得せず、工商行政部門の「営業執照」を取得すれば企業経営が開始できる)の“試行都市”と指定していました。
これをこの職業技能訓練機構に適用するとしています。

この職業技能訓練機構に対し、
(1)上海市内所在区の人力資源社会保障部門が設立審査を
(2)国家市場監督管理総局から授権された市場監督管理局が登記管理を
(3)上海市商務委員会の監督指導のもとで所在区の商務主管部門が外資の投資審
査承認をそれぞれ管轄します。

この外資が参入できる職業技能訓練機構には、「学校」、「学院」、「大学」の名称を使うことができません。また、『中華人民共和国職業分類大典』で規定されている“技能類職業”に関わる訓練に限られます。
承認が得られる条件として、豊富な事業経験、最先端の訓練経験・施設・プログラム・人員など、幾つもの条件が課せられています。

原文:
http://www.12333sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/zypx/02/201901/t20190115_1293971.shtml

8.上海市人民政府『上海市単一用途商業プリペイドカード管理実施弁法』の通知(滬府規[2019]17号)

2018年7月に公布され、19年1月1日から実施されている『上海市単一用途プリペイドカード管理規定』の実施弁法となります。

カード経営者の業務システムと上海市が管理する『単一用途カード協同監督管理プラットフォーム』を常時リンクさせ、カード経営者が先払いを受けた金額、消費された金額、預かり金残額などが日常的に監視監督される仕組みです。
カード経営者は、預かり金を専用の銀行口座で管理し、また支払い保証保険の加入も義務付けられています。カード経営者の納税データや利用者の状況も管理されます。
預り金残額が危険範囲に至った時、カード経営者が所定のサービス不履行の時、また消費者からの要求が無い(即ち発行理由が不透明な)カード発行契約など、危険と見做される状況が発生した時、プラットフォームから各種の警告が出されます。
信用棄損や違反行為に対して厳しい罰則規定が定められています。

原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw42944/nw44392/u26aw58618.html

9.上海市人民政府弁公庁『2019年・上海市の“一網通弁”推進のための要点』の通知 (滬府弁発[2019]8号)

“一網通弁”とは「市政府のインターネットにアクセスするだけで、事務手続きが全てできる」という意味です。上海市はこの行政サービスのシステム構築を、具体的な数値目標で示しています。
国務院が公布している「オンライン政務行政サービス」関連の指令である、国発[2018]27号、国発[2018]45号に対応するため、上海市が公布した通知です。
上海市の政務行政サービスの“オンラインプラットフォーム”にデータを集積する前提で、「審査・批准所要時間の半減」、「審査書類の半減」、「紙質書類ゼロ化」、「利用者の窓口往来の労力ゼロ化」などや、ビッグデータ処理技術を使った個人データ認証(電子印章など)、個人向け行政サービス、公共料金集金の一本化、物流の統一管理が目標として掲げられています。
将来は「上海市と長江三角州エリアをネットワークでつなぎ、身分証明や電子許可証発行を市内外に跨って行う」という構想があります。

原文:
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw10800/nw11408/nw44388/u26aw58587.html

10.上海市人力資源・社会保障局『上海市の最低賃金調整に関する通知』(滬人社規[2019]5号)

4月1日から上海市の最低賃金が値上げ調整されました。

(1)全日制就業者の月次給与の最低金額は、3月以前の2,420元から2,480元に値上げ調整。
この金額は、超過時間手当、遅番・夜勤手当、夏季高温手当、食事補助、通勤時交通費補助、住宅補助を含みません。
また法定の社会保険費と住宅積立金も含みません。

(2)パートタイム就業者の時間当たり賃金は、3月以前の21元/hから22元/hに値上げ調整されました。
この金額は、法律で定められた個人と企業が納めるべき社会保険費を含みません。

原文:
http://rsj.sh.gov.cn/201712333/xxgk/flfg/gfxwj/ldbc/01/201903/t20190326_1295454.shtml

11.上海市社会保険基数上下限基準の調整

2019年の上海市の社会保険の基数(計算基準額)が4月1日、5月1日と続けて調整されました。
現在は以下となります。

      (2019年5月) (2019年4月) (2018年)  (2017年)
上限額:  24,633元    23,496元   21,396元   19,512元
下限額:   4,927元      4,699元   4,279元   3,902元

・5月1日より都市部従業員基本養老保険の企業納付比率が20%から16%に引き下げられました。
・失業保険料率の段階的引き下げを継続し、2019年5月1日から2020年4月30日までは、1%(企業0.5%、個人0.5%)の失業保険料率を執行します。
・労災保険料率の段階的引き下げを継続し、2019年5月1日から2020年4月30日までは、一類から八類業種の雇用単位労災保険基準料を20%引き下げ、調整は0.16%-1.52%となります。
・2019年も継続して、企業から未払賃金保障費を徴収しません。

記事原文:
http://sh.bendibao.com/news/2019430/204965.shtm

12.上海税関『外高橋港区における事前申告方式の試行に関する公告』(上海海関公告2019年1号)

外高橋港区の機能向上の一環として、輸出貨物の事前申告方式が試行されることになりました。輸出通関の時間短縮と事務手続きの簡便化を図る制度です。
輸出通関申告者(輸出者又は通関代理業者)は貨物のコンテナ積込み後、税関の貨物検査場所への貨物搬入の3日前の事前通関申告が可能になりました。
通関申告書類は電子データで税関に受理され、税関貨物検査後の輸出許可も電子データで申告者に返されます。(従来の書類での申告も可能)
この制度は、企業信用認証の高級認定企業が利用可能としています。
輸出者は従来方式とこの試行方式を選択することができます。

原文:
http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/News/201903/t20190321_1317918.shtml

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