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重要規定ワンポイント解説

中国ビジネスレポート 投資環境
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2021年11月15日

以下の重要規定について解説します。

1、加工貿易禁止類商品リストの調整に関する公告(商務部、税関総署2021年第12号)

本公告により、2021年6月15日から加工貿易企業が輸入する紙製品(HSコード4801-4816)、及び加工後に輸出する紙製品(HSコード4801-4816)は加工貿易禁止類商品リストから除外されます。

(原文)
http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/zcfb/202106/20210603070389.shtml


2、サービス貿易等項目の対外送金税務備案に関する問題の補充公告(国家税務総局、国家外貨管理局公告2021年第19号)

本公告にて、「サービス貿易等項目の対外支払税務備案に関する問題の公告(国家税務総局・国家外貨管理局公告2013年第40号)」の一部内容が変更されました。
40号公告は、中国からの対外送金に関する規則ですが、ここには、一定の場合(国際輸送費、コミッション、賠償金など)を除き、一件当たり5万米ドル超の対外送金をする場合は、所管税務機関で届出(備案)申請を行い、備案証を取得することが義務付けられています。この備案証を銀行に提示することで、対外送金が可能となります。
今回の主な変更内容は以下となります。
(1)備案回数の合理化
一つの契約に基づき複数回の支払いをする場合、最初の一回目の支払いに際して備案をすれば良くなりました。
(2)配当金の国内再投資使用に関する備案免除
外国投資者が国内直接投資により取得した利益を以て、1 件当たり5 万米ドル以上の国内再投資をする場合の備案が不要となりました。
(3)オンラインでの備案を可能に
オンライン手続きによる備案証取得が認められました。

(原文)
https://www.safe.gov.cn/safe/2021/0702/19306.html


3、中華人民共和国税関行政処罰案件処理手続規定(税関総署第250号令)

税関による行政処罰案件の処理手続を定めた規定となります。本規定の実施により、2014年版の同名規定、「中華人民共和国税関行政処罰聴取弁法」、「中華人民共和国税関行政処罰簡易案件処理手続規定」は廃止となります。

(原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3731313/index.html


4、公式価格決定輸入貨物の納税価格確定に関する問題の公告(税関総署公告2021年第44号)

本公告の対象となるのは、輸入時に価格決定ができない貨物(輸入後の検査により最終価格が確定するものなど)であり、この様な貨物の輸入に付いては、事前に定めた一定の公式に基づいて、暫定価格による輸入申告が認められています。
下記条件を同時に満たす輸入貨物については、契約で定めた公式で算出した決済価格をもとに課税価格を確定することができます。
(1)貨物が中国国内輸送前、または保税貨物の国内販売前に、売買双方が書面で価格決定公式を定めた場合
(2)決済価格が、売買双方ともにコントロールできない客観的な条件や要因に左右される場合
(3)輸入申告日から6か月以内に、契約で合意した計算方式にて決済価格を決定できる場合
(4)決済価格が「税関輸出入貨物課税価格査定弁法」の取引価格関連規定に符合する場合

(原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3731333/index.html


5、越境ECB2B輸出監督モデルの全国税関普及に関する公告(税関総署公告2021年第47号)

越境ECB2B輸出とは、国内企業が越境物流を通じて海外企業や海外倉庫に商品を輸送し、越境ECプラットフォームで取引を行う貿易形態を指し、さらに税関の要求に基づき、関連する電子データを提供する場合は、税関総署公告2020年第75号に基づき税関の監督管理を受けるとされています。
この越境ECB2B輸出取引に関わる越境EC企業、越境ECプラットフォーム企業、物流企業などの国内企業は、所在地税関にて届出が必要です。また、海外倉庫への輸出業務を展開する越境EC企業は、税関にて海外倉庫輸出業務モデルの備案も行わなければなりません。
本公告にて、この越境ECB2B輸出監督モデルが全国税関へ普及されます。

(原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3737384/index.html


6、申告遅延滞納金減免証明事項に対して告知承諾制度を実施することに関する公告(税関総署公告2021年第51号)

税関申告遅延滞納金とは、「税関輸入貨物申告遅延滞納金徴収弁法(税関総署令2005年第128号)」により定められたペナルティ制度です。
ここでは、輸送手段(船舶・飛行機等)の入境日から15日目を起算日として、輸入申告の日までの滞納金を徴収することが規定されています。
本公告の第1条により、滞納金減免証明事項告知承諾制度とは、輸入貨物荷受人(申請人)が滞納金(貨物の輸入申告遅延に対する罰金)の減免を申請する際、税関は審査条件及び必要書類を通知した後、申請人は書面にて申請条件を満たすこと、不実申告の法的責任を負うことを承諾することで、税関は減免を実施することを指します。
本公告には、告知承諾制が適用できる状況、必要書類などが規定されています。

(原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3757993/index.html


7、出入国特殊物品衛生検疫審査に関する公告(税関総署公告2021年第52号)

本公告にて、「出入国特殊物品衛生検疫管理規定」第9条第5項で要求されている、国外へ輸出する予防・診断・治療に使用される人類疾病の生物学的製品、人体血液製剤に関する販売証明には、薬品監督管理部門が発行する「医療器械輸出備案表」と「医療器械製品輸出販売証明」を含んでおり、これらは出入国特殊物品衛生検疫審査の申請資料とすることができると規定されています。

(原文)
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3759575/index.html


8、企業再編に関わる土地増値税政策の継続実施に関する公告(財政部、税務総局公告2021年第21号)

本公告にて、以下のような企業の組織再編において土地増値税を暫定的に徴収しないいくつかのケースが規定されています。
(1) 非公司制企業から有限責任公司または株式有限公司へ、有限責任公司から株式有限公司へ、株式有限公司から有限責任公司への変更で、変更後の企業へ国有土地使用権、地上建築物・付属物が移転する場合
(2)法律または契約に基づき2 社以上が1社に合併し、且つ元の企業の投資主体が存続し、元の企業の不動産が合併後の企業に移転する場合
(3)企業が法律または契約に基づき、元の企業の投資主体が同一である2 社以上に分割され、元の企業の不動産が分割後の企業に移転する場合
(4)企業・個人が企業再編にあたって不動産を以て出資し、その不動産が投資先に移転する場合

(原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c5165491/content.html


9、輸出税還付情報システムを最適化し納税人により良いサービスを提供する事に関する公告(国家税務総局公告2021年第15号)

同公告には、一部輸出還付申告事項の取り消し、輸出還付申請資料の簡略化、輸出還付申請手順の最適化、輸出還付証明の申請などについて規定されています。

(原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n377/c5165307/content.html


10、企業所得税若干政策徴収管理基準問題に関する公告(国家税務総局公告2021年第17号)

同公告には、公益性寄贈支出費用の損金算入、転換社債型新株予約権付社債の株式への転換に関する税務処理、クロスボーダー混合投資業務の企業所得税の処理、企業所得税査定徴収を「査帳徴収」に変更した後の資産処理などに関する規定が明記されています。

(原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5165844/content.html


11、契税法徹底実施の若干事項の執行基準に関する公告(財政部、税務総局公告2021年第23号)

契税とは、中国国境内で土地や建物の権利を譲渡した場合、譲り受けた組織、個人が納税する税となります。
本公告では、「土地や建物の権利」の定義、権利譲渡の各ケースにおける税額査定の根拠、免税となる具体的なケース、納税義務が発生する状況、税還付申請ができる状況などについて規定されています。

(原文)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n375/c5166305/content.html


12、中華人民共和国データ安全法(2021年9月1日から施行)

本法は中国国内で行われるデータ処理活動及びそのセキュリティ・監督管理に対して適用され、国外で実施されたデータ処理活動が国家の安全を損なった場合は、法的責任が追及されます。
ここでいうデータ処理とはデータの収集、保管、使用、加工、送信、提供、開示を含み、データセキュリティとは、必要な措置を通じて、データの効果的な保護と合法的に使用できる状態を確保し、安全な状態を継続的に保証する能力を持つことを指します。
その他、データ安全保護義務、データ分類等級保護制度の設置、データ安全審査制度の設置、データ輸出規制の実施及び同法に違反した場合の罰則規定等が規定されています。

(原文)
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202106/7c9af12f51334a73b56d7938f99a788a.shtml

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