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ログイン2022年11月17日
以下の重要規定に関して解説します。
1.2022年度法定検査商品以外の輸出入商品に対する抜取検査の実施に関する公告(税関総署公告2022年第60号)
本公告公布日より、本年度の法定検査商品以外の一部の輸出入商品に対して抜取検査を実施することを税関総署が決定しました。
本公告には、2022年度の抜取検査対象となる商品範囲が添付されています。
原文
2.輸出入貨物の税金納付期限を明確にすることに関する公告(税関総署公告2022年61号)
輸出入貨物の税金納付に関する事項の公告です。主な内容は以下となります。
・税関が単一窓口と互聯網+税関システム経由で税金納付通知を納税義務人に通知する。
・納税義務人は税関税金納付通知作成日からの15日以内に税金を納付する必要がある。
・一括納税制度を適用する納税義務人の場合、税関税金納付通知の作成日の15日以内、あるいは翌月の第5営業日前に納税する必要がある。
・前述期限内に税金を納付していない場合、期限満了日から税金を完納した日までの期間に対して1日あたり未納税金の万分の五の滞納金を徴収する。
・納税義務人が自ら税関専用税金納付通知書(中国語:海??用?款?)を印刷し、その中の作成日付(中国語:填?日期)が税金納付通知の作成日となる。
原文
3.営業許可証の内容調整に関する通知(市監注発[2022]71号)
登記事項の最適化のため、営業許可証の内容に対して以下の調整が行われます。
(1)会社、会社ではない企業法人、パートナーシップ企業、支社(分支機構)等の市場主体の営業許可証には、「営業期限」、「経営期限」、「パートナーシップ期限」という内容を記載せず、パートナーシップ企業、個人独資企業の営業許可証には「出資額」という内容を追加する。
(2)2022年9月1日から、新設、登記変更等を行う市場主体に対してフォーマット変更後の営業許可証を発行する。
既存市場主体は引き続き旧版の営業許可証を使用してよいが、新しいフォーマットの営業許可証の変更を申請してもよい。
原文
4.輸入物品の新型コロナ肺炎疫病の防止・コントロール工作の最適化に関する通知(国衛明電[2022]270号)
「新型コロナウィルスは、大部分の物品の表面での生存期間が短く、1日でその活性をすべて失う」という最新の研究結果に基づき、輸入物品に関する消毒・PCR検査に関して、以下の管理方針を打ち出しています。
(1)輸入非冷凍冷蔵物品に対して分級分類管理を実施し、汚染されるリスクによって低リスクと高リスクに分ける。※輸入非冷凍冷蔵物品とは輸送温度が10℃以上の輸入物品を指す。
(2)リスク判定基準について、以下いずれかの条件を満たす場合、低リスクと判定される。
・新型コロナ疫病低リスク国家(地区)から輸入する非冷凍冷蔵物品
・すべてのバルク品(石炭、鉱石、化工原料、糧食、飼料、牧草、木材等輸入非冷凍冷蔵物品を指す)
・輸入品を積載した航空機、船舶、列車、自働車が出発から24時間以上経過した輸入非冷凍冷蔵物品
・積込・積卸時に人と接触しない輸入非冷凍冷蔵物品
・既に予防性消毒を実施した輸入非冷凍冷蔵物品
(3)上記いずれの状況にも該当しない、またはリスク等級の判定ができない輸入非冷凍冷蔵物品の場合、高リスクと判定される。
(4)低リスクと判定される輸入非冷凍冷蔵物品について、当該物品を積載する輸送機器の運転手、乗客等の人員に陽性者または無症状感染者が発見された場合、現地規制に基づいてリスク等級を判定する。特殊用途の輸入非冷凍冷蔵物品は現地規制に基づいてリスク等級を判定する。
(5)高リスクと判定される輸入非冷凍冷蔵物品の場合、聯防聯控機制総発[2020]277号に基づいて予防性消毒作業を行い、各地は輸入非冷凍冷蔵物品に対してPCR検査を実施しない。
(6)危険化学品、生きている動物、飼料、飼料添加剤、果物、野菜、精密機械等、外包装がない、もしくは外包装が消毒液体が漏れやすく、また汚染しやすく、予防性消毒措置が適用できない高リスク輸入非冷凍冷蔵物品に対してPCR検査と予防性消毒を実施せず、現地聯防聯控機制が適切な方法で処理する。
(7)低リスクと判定される輸入非冷凍冷蔵物品の場合、PCR検査と予防性消毒を実施しない。
(8)各地は今回の新しい規定に基づいて、輸入非冷凍冷蔵物品に関するホールド保管規定を調整する必要がある。
(9)輸入非冷凍冷蔵物品の消毒方法は、聯防聯控機制総発[2021]94号に基づいて実施し、
主に荷役人員が接触可能な部位に対して消毒を行う。
(10)輸入冷凍冷蔵食品の防疫措置を最適化し、検査に協力しないまたは問題がある国外食品生産企業に対して、必要に応じて登録廃止、輸入停止、期限までの改善を要求するなどの措置を採用する。
PCR検査陽性の輸入冷凍冷蔵食品に対して、国務院聯防聯控機制に基づいて分級分類処理を行い、関連国外食品生産企業に対しては輸入申告停止のような緊急性予防性措置を採用しない。
原文
5.冷凍冷蔵食品輸入港疫病防止・コントロール措置の最適化に関する公告(税関総署公告2022年第58号)
冷凍冷蔵食品の輸入港の疫病防止・コントロール措置の最適化のための公告です。主な内容は以下となります。
(1)税関は輸入冷凍冷蔵食品に対してPCR検査を実施し、検査結果に基づいて輸出国家(地区)の汚染防止措置に対して検査・調査を行い、輸出国家(地区)の安全管理体系と安全状況が中国の輸入要求を満たしているかを確認し、問題がある国外食品生産企業に対して期限までの是正要求、輸入停止、登録抹消などの措置を採用することができる。
(2)PCR検査が陽性となった輸入冷凍冷蔵食品の場合、国務院聯防聯控指南の関連規定に基づいて分類処理を行う。
原文
6.商用暗号製品認証目録(第二回)(国家市場監督管理総局、国家暗号管理局2022年第24号)
2020年5月に公布された第一回目のリスト(国家市場監督総局、国家暗号管理局2020年第23号)に続く、第二回目の商用暗号製品認証リストとなります。
本リストにある商用暗号製品を販売するにあたり、認証機構から任意で認証を受けることができます。
原文
7.サル痘の中国侵入防止に関する公告(税関総署公告2022年第65号)
サル痘の中国侵入を防止するため、「中華人民共和国国境衛生検疫法」及びその実施細則等の法律規定に基づき、以下の内容が規定されています。
(1)サル痘発生国家からの入国者で、サル痘感染者と接触した、もしくは発熱、頭痛、筋肉痛、背中の痛み、リンパ節腫、顔や体の広範囲での発疹などの症状が出た場合、入国する際に自発的に税関に申告する必要があり、税関衛生検疫人員は規定手続きに基づいて医学措置と検査措置を実施する。
(2)サル痘発生国からの、感染または感染の疑いのある交通輸送工具の輸送人及びそのコンテナ、貨物の荷主などの責任者は、所定手続きに従って衛生処理を実施する必要がある。
(3)税関は疫病流行状況に基づいて、リアルタイムに出入国管理措置を調整する。
同公告は公布日(2022年7月24日)から発効し、有効期限は6か月とする。
原文
8、企業グループ財務公司担保の推進に関する公告(税関総署公告2022年第56号)
企業の通関コストを下げるため、2017年9月から、企業グループ財務公司による担保が税関の税金担保方式の一つとして一部税関にて試行されています。
今回、当該財務公司による担保方式を全国範囲で展開することが決定されました。
主な内容は以下となります。
(1)企業グループ財務公司による担保とは、企業グループ内のメンバー会社がそのグループ財務公司が発行する税金担保保証状に基づいて、税関に担保手続を申請することを指す。企業グループ財務公司、メンバー会社については、銀行保険監督委員会が公布する「企業グループ財務公司管理弁法」に基づいて確定する。
(2)企業グループ財務公司が当該担保業務を展開する場合、会社資格証明、業務範囲に関する資料を提出の上、工商登録地の直属税関に書面申請する必要がある。試行の際に参加している企業グループ財務会社は、既に税関の同意を得たものと見なし、その会社リストは本公告の付録を参照する。
(3)税関の同意を得た企業グループ財務公司は、そのメンバー会社のために税関総署公告2021年第100号の要求に基づいて全国通用の税金担保保証状を発行することができる。
原文
9.一回性の雇用拡大補助政策の促進に関する業務の通知
企業による大学生の積極雇用を奨励するため、一回性の雇用拡大補助政策を促進することに関する通知となります。主な内容は以下となります。
(1)2022年1月~12月に卒業し、且つ普通高等学校卒業証書を取得している普通高校卒業生と労働契約書を締結し、且つその卒業生のために失業保険を1か月以上納付している企業に対して、採用する卒業生ごとに1,500元/人を超えない基準で、一回性の雇用拡大補助を支給することができる(政策実施時間は2022年12月まで)。
(2)上記政策は申請免除・即享受方式を採用し、システムで自動照合した結果をもって補助金を支給することが可能である。
原文
10.アクリルのHSコード申告要求に関する公告(税関総署公告2022年第59号)
「中華人民共和国反ダンピング条例」に基づき、国務院関税税則委員会は2022年7月14日から、日本、韓国、トルコ原産のアクリル(HSコード55013000、55033000、55063000)の輸入に対して引き続きアンチダンピング税を課し、ポリアクリロニトル系炭素繊維原料に対してアンチダンピング税を課さないこととし、その期限は5年とされています(詳細内容は商務部公告2022年第21号を参照ください)。
今回の税関総署公告2022年第59号では、本措置に関連する商品を輸入する際のHSコードについて規定しています。
原文
11.方向性電磁鋼板のHSコード申告要求に関する公告(税関総署公告2022年第64号)
「中華人民共和国反ダンピング条例」に基づき、国務院関税税則委員会は2022年7月23日から、日本、韓国、EU原産の方向性電磁鋼板の輸入に対して、引き続きアンチダンピング税を課し、その期限は5年とされています(詳細内容は商務部公告2022年第22号をご参照)。
今回の税関総署公告2022年第64号では、本措置に関連する商品を輸入する際のHSコードについて規定しています。
原文
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