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ログイン2018年6月18日
外資企業が享受できる税務優遇は、2008年の企業所得税法改定により、大きく削られました。
その中で、条件に合致すれば容易に適用が認められるものとして、小型企業(小規模薄利企業)に対する税務優遇があげられます。
企業所得税法には、小規模薄利企業に対しては、20%の優遇税率の適用が認められていますが(標準税率は25%)、実際には、都度の税務通達により、期間 を限定して、より有利な条件が提供されています。
これが、更に、今年度から(2020年まで)条件が緩和される予定です。
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