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ログイン2020年7月15日
新型肺炎の蔓延により、中国に戻れず、日本滞在が長期化している駐在員の方が少なくありません。
駐在員の方の給与・賞与が、中国現地法人に負担されている場合、日本滞在が183日を超過しないのであれば、日中租税条約に基づき、日本で個人所得税を納付する必要はありませんが、それを超過すると納付が必要となります。
結果として、中国と日本で二重課税が生じる事になりますが、この負担をミニマイズする方法はないものでしょうか。
今回は、2020年4月30日の会報(日本滞在が長期化した中国駐在員の個人所得税課税)の内容を一歩進めて、二重課税の軽減策について検討します。
本原稿の執筆に当たっては、上海市(長寧・静安・徐匯区)、広州市(天河区・広州市ホットライン)、深セン市(深セン市ホットライン)の税務機関でヒアリングをしていますが、ポイントとなるのは、国外兼務の有無と国外給与負担の有無で、これがない場合(給与が全額中国内で負担されている場合。中国内の勤務・役職しかない場合)は、二重課税の軽減は困難です。
ただ、所管税務機関によって、解釈の相違が有り得ます。また、日本滞在の長期化によって、給与の負担・役職暫定的な見直しを行う事も考えられますので、その際の、理論構成の根拠として、ご参考頂ければ幸いです。
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