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インターネット安全法の施行に伴う企業の注意事項

中国ビジネスレポート 法務
劉 新宇

劉 新宇

有料

2017年12月25日

1.はじめに

2017年7月、世界的に著名な電子製品企業(在米国)は、中国のインターネット企業との提携により、中国西南部にデータセンターを設立するとの重大な発表を行った。これまで当該企業は中国国外のデータセンターを利用して中国のユーザーにサービスを提供していたが、中国におけるデータセンターの設立により、自社製品の中国ユーザーの個人情報は初めて中国国内で保存されることになった。当該企業は新たなデータセンターの設立により「新たな法律」にも対応できると述べたが、ここでいう「新たな法律」とは、2016年11月7日に公布され、2017年6月1日から施行された中国の「インターネット安全法」のことである。

「インターネット安全法」は、中国のインターネット安全分野に対する全面的な規制を含む基本法であるゆえ、その影響力は非常に大きく、制定過程から広く社会各界、特にインターネット関連事業を営む国内外企業の高い注目を集めていた。本稿では「インターネット安全法」の主要な内容及び関連する企業への影響について述べるものとしたい。

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