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外資企業に対する借入金規制の経緯と現状

中国ビジネスレポート 投資環境
水野 真澄

水野 真澄

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2005年6月28日

<投資環境>

外資企業に対する借入金規制の経緯と現状

 今年早々(2005年1月26日)、外貨管理局より「2005年中国内の外資銀行の短期外債指標査定に関する通知(匯発[2005]4号)」が公布され、そこで、海外機構(親会社等)の保証が入った借入は、人民元借入であっても外貨管理局での偶発債務登記が必要であると規定されました。偶発債務登記が認められるのは、「総投資と登録資本金の差額」であり、結果として、この範囲内でしか借入が認められないこととなります。

 この通達の施行(2005年4月1日)により、従来、外貨借入のみが対象となっていた外資企業に対する借入金額制限が、実質的に人民元にも拡大される事になりました。

 では、今回施行された規定の内容はどのようなものでしょうか。また、外資企業に対する借入制限は、どの様な経緯をたどっているのでしょうか。

 外資企業に対する借入制限の経緯と現状について、以下、解説します。

1.総投資と資本金の比率に関する規定

 ここ数年、借入制限に関する規制が公布される度にリファーされるのが、以下の「総投資と資本金の比率」ですが、これは、1987年3月に公布(同日施行)された規定に基づくものです。

● 中外合資企業の登録資本金と総投資の比率に関する暫定規定(工商企字[1987]第38号)

<総投資と資本金の比率>

  • 総投資金額がUS$ 3百万以下の場合
    資本金は、総投資額の70%以上でなければならない。

  • 総投資金額がUS$ 3百万超〜US$ 10百万以下の場合
    資本金は、総投資額の50%以上でなければならない。
    ただし、総投資額が US$ 4.2百万以下の場合は、最低 US$ 2.1百万の資本金が必要。

  • 総投資金額がUS$ 10百万超〜US$30百万以下の場合
    資本金は、総投資額の40%以上でなければならない。
    ただし、総投資額が US$ 12.5百万以下の場合は、最低 US$ 5百万の資本金が必要。

  • 総投資金額がUS$ 30百万超の場合
    資本金は、総投資額の3分の1以上でなければならない。
    ただし、総投資額が US$ 36百万以下の場合は、最低US$ 12百万の資本金が必要。
 この規定のタイトルは、「中外合資企業」となっていますが、第6条に、独資企業・合作企業についても、この規定を参考にすることが規定されており、結果として、外資企業(三資企業)全般に上記の比率が適用されています。

 ただし、この規定は、本来、借入規制というよりは、設備の免税輸入を意識して準備されたものです。これは、どういうことかと言うと、当時、外資企業(今は奨励分類の外資企業のみ)が、総投資の枠内で輸入する設備・原材料は、免税輸入の対象となっていました(現在では、原材料は免税対象外)。ちなみに、総投資額とは、会社の設立に必要な資金の総和と定義されており、「会社が安定稼動するまでの間に、資本金と借入で調達する資金の合計額」を意味します。

 このように、原則として全ての外資企業は、設立時に申請する「総投資額」に基づいて免税輸入が認められるため、その金額に一定の制限を加えることを目的として、この資本金比率が設定されたわけです。よって、この比率は、会社設立時に問題になりこそすれ、企業が安定稼動した後に問題となることはほとんどありませんでした。

2.外債管理弁法の施行とその後の経緯

 上記1で解説した資本金比率が、正式に借入制限のために使われるようになったのは、2003年の外債管理弁法の施行以降です。外債管理弁法以降の規制強化の経緯は以下の通りとなっています。

(1) 外債管理弁法(国家発展計画・財政部・国家外貨管理局令第28号:2003年3月施行)

  上記の総投資と資本金の比率を、借入制限に適用することを明確に規定したのは、この「外債管理弁法」です。同法第18条には、外資企業の借入について、以下の制限を行うことが規定されています。

  • 外資企業が借り入れる中長期外債累計額、及び短期外債残高の合計は、審査批准部門が批准したプロジェクトの総投資及び登録資本金の差額内でなければならない。

  • 差額の範囲内であれば、外資企業が自社で外貨借入を行うことができる。差額を超える場合は、元の審査批准部門のプロジェクト総投資の再審査を受けなければならない。
 これにより、外貨借入を行う場合は、定款上の総投資と資本金の差額に借入金額が制限されることとなりました。

(2) 外資企業の資本項目における外貨の人民元換金に付いての審査と外貨債務登記管理の改善に関する通知(国家外貨管理局・匯発[2004]42号:2004年7月施行)

  外資企業に対する借入、及び人民元換金制限の強化を目的とした通知であり、ここには、以下の内容が規定されています。

  • 資本項目で払い込まれた外貨の人民元換金制限
    US$ 200千を超える換金については、人民元の支払い指図書の提出が必要な上、受取人宛の送金のみが認められる(申請者である外資企業の口座には人民元を入金できない)ことが規定されました。

  • 人民元借入金返済の制限
    外貨借入金を人民元に換金し、人民元借り入れを返済することが禁止されました。

  • 総投資と資本金・借入金比率の遵守
    「外債管理暫定弁法」に規定される、総投資と資本金に基づく借入制限を遵守することが改めて強調され、制限を超えた金額については、3ヶ月以内に返済する事が義務づけられました。
(3) 国内外資銀行の対外債務管理弁法(国家発展改革委員会・中国人民銀行・中国銀行業監督管理委員会令第9号:2004年6月施行)

  同法は、外資銀行(外国銀行の支店を含む)の外債管理方法の変更に関するものですが、主な内容は以下の通りです。

  • 国内の外資銀行の対外債務に対して総量管理が行われる。
    外資銀行が対外債務を行う場合、中長期対外債務(契約期間が一年超)のものは、国家発展改革委員会が年度毎の金額を査定し、短期対外債務(契約期間が一年以下のもの)は、外貨管理局が残高管理を行う。
  • 外資銀行の中国内機構(外資企業等)に対する外貨貸付は、外貨債務登記の対象外となる。
  • 外資銀行の中国内機構に対する外貨貸付は、人民元への換金ができなくなる(輸出手形の買い取りは除く)。
 この規定により、外資銀行からの外貨借入についても、内資銀行と同様、外貨債務登記の対象から外れることとなりました。これにより、総投資と資本金による借入制限の運用が、実務上緩和されるのではないかという期待がありましたが、結果的には(1)・(2)の規定に基づく管理が行われています(運用上も、中国内の外銀からの外貨借入は、上記制限の対象)。


(4) 2005年中国内の外資銀行の短期外債指標査定に関する通知(匯発[2005]4号)

 同通知は、2005年1月に交付されたもので、文字通り、2005年の外資銀行(外国の銀行の支店を含む)に対する指針を記載したものですが、その中で、「外資銀行の外貨担保問題」に関して、以下の通り具体的な基準が明記されています。

  • 国内外資銀行の外貨担保提供
    国内外資銀行は、国内企業の人民元借入に対して外貨担保を提供してはならないことが規定されました。
    ただし、人民元業務が開放されていない地域の外資銀行に付いては、例外的に省・市内の外資企業が行う人民元借入のために、外貨担保を提供することができると規定されています。

  • 外貨預金を担保とした人民元融資
    外資銀行は、外商投資企業に対して外貨預金を担保とした人民元貸付を行うことができることが規定されました。ただし、この場合、受け入れることができる外貨担保は、資本金口座と経常項目外貨口座に限定されています。

  • 海外機構の保証に基づく人民元融資の金額制限
    国内の外貨指定銀行(内資・外資を問わない)は、外資企業に人民元貸付を行う場合、国外企業が提供する保証(親会社保証など)を受け入れることができる。ただし、国外機構の保証を元に人民元借入を行う外商投資企業は、所管の外貨管理局で、偶発債務登記(保証受入に関する登記)を行う必要があり、登記可能な金額は、外債管理弁法の総投資と資本金の制限に基づくことが規定されました。

3.一連の規定の結果と存在する問題点

 上記《2−(1)〜(4)》の結果として、外資企業が「外貨借入、もしくは海外からの保証をベースとした人民元借入」を行う場合は、借入金額が総投資と資本金の差額に制限されることとなりました。

 また、見落とされがちなのですが、規定では、借入額の定義は、「短期借入金残高と中長期借入金の累計額の合計」となっていますので、短期借入金に付いては、返済すれば枠が復活しますが、中長期借入金に付いては、返済しても枠は戻りません。

 この動きは、外資企業の借入と、外貨から人民元への換金に関する規制強化を行うものであり、その目的として、人民元切り上げを見込んだ、投機的な外貨の流入・人民元への換金を制限することと言われています。では、この様な規制を行うことの理論的整合性はどうでしょうか。

 まず、総投資と資本金・借入金の関係ですが、これは、上記1で解説したように、「総投資=会社を安定稼動させるために必要な資金」であり、借入と資本金で調達するわけですので、この公式に基づいて借入制限を行うことは、一応、理屈が通っています。

 ただし、資本金比率の規定は、元々初期投資に関わる免税輸入を意識したものであり、免税輸入を行わない外資企業は、会社設立時に十分な総投資額を申請しないケースが多く見受けられます。

 今回のごとく、この比率が借入制限に適用された場合、この様な企業は、総投資金額の修正を行う必要がありますが、増資をせずに、総投資金額だけを修正(増額)するのは、実際には困難です。

 さらに、「総投資と資本金の比率に関する規定」の5条には、「増資をする場合、増資額と増加する総投資の比率も、規定に基づくこと」が要請されています。このため、増資をしても、十分な総投資金額を得られない場合もあります。


例:
増資前の総投資額はUS$ 40百万、資本金額はUS$ 30百万とする。
    ⇒ この金額であれば、本来は、資本金の3倍である US$ 90百万の総投資を申請できるが、そうしていなかった場合。

この企業が、US$ 1百万の増資を行う場合、これによって増加する総投資額は、「US$ 1百万÷70%=US$ 1.4百万」であり、「(US$ 30百万+1百万)x 3−40百万= US$ 53百万」、もしくは、「US$ 1百万 x 3 = US$ 3百万」ではない。
増資を1つの投資単位と見なして、総投資と資本金の関係を維持することが要請される。

 何よりも、規定に基づく資本金比率はあまりに高率で、特に、総投資がUS$ 3百万以下の場合の70%以上というのは、いささか現実を無視した比率です。

 今回の一連の動きが、投機的な資金の流入の規制であるとすると、まずは、既存の規定を見直し、現実に見合っていない部分は修正した上で対応すべきであり、今回の様な理屈に基づいた強引な規制強化はすべきでないと筆者は考えています。

 本件については、2005年4月に補充通知(外貨保証に基づく人民元借入に関する補充通知:匯発[2005]26号)が公布され、保証や人民元貸付の定義が以下の通り明確化されました。

  • 保証の定義
    純粋な保証だけでなく、コンフォートレターに付いても、「親会社等の国外機構の信用支援が、将来の(実質的な)保証履行に関連する場合」は、保証として扱われます。

  • 人民元貸付の定義
    純粋な人民元貸付以外に、銀行保証状・貿易融資などに関する人民元割当額なども含まれることになります。

  • 4月1日前以前に貸付が実行されていたもの
    通知の施行前に保証つき貸付が実施されていた場合は、借り替え時に、当該通知に基づいた偶発債務登記が義務付けられます。
 かなり抜け道のない内容になっており、この規定が厳格に運用されれば、企業の正常な経営活動が阻害されかねません。

 現段階では、今後の運用状況を見守るしかありませんが、常識に基づく対応が行われることを期待してやみません。

以上

(2005年5月記・4.981字)
丸紅香港華南会社コンサルティング部長・広州会社管理部長
水野真澄

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