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ログイン2005年8月5日
1. 合弁契約調印までにこれだけは合意しておけ
合弁契約に何でも安易に「日中で友好的に解決する」(=全面的に中国側の申し出通りとする)とか「董事会で決定する」(=問題は先送りする)というsolutionで、そのような条文を取り決めると、事業がスタートした途端に頓挫してしまう危険性が高い。
以下の点は、必ず調印前に合意しておきたい。
参考:ある古い日中合弁企業の契約原則
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2.契約交渉と調印の心得12か条
第1条: 日本国内の日本人どうしの取引・契約交渉とはまったく違う「国際間の取引・契約交渉である」と明確な認識を持て。
第2条: 成約度の高い案件は、営業・技術・製造などでプロジェクトチームを組み、共同責任で進めよ。営業の指示だけで作業…はどこか無責任となり、欠陥のある仕事となりやすい。
第3条: 交渉時間とスケジュールについて、日本本社・営業所は現地スケジュールに合わせて対応せよ。
第4条: 現地から依頼事項を受けたら、処理の緊急度合いを必ず相手に確認し、その処理を最優先せよ。
第5条: 海外契約書類のすべては完全・無欠でなければならない。特に貿易取引契約は物品の売買と同時に書類の売買でもある。見積書、仕様書、部品リスト、図面、取説、カタログと契約書類は必ず一致した表現とせよ。
第6条: 喧嘩は先にしておけ。詳細まで契約前に相手側と完全に詰めて合意しておけ。
第7条: うそ、ごまかしは絶対にするな。特に仕様書など文書にうそ、ごまかしをすれば、あとあと会社をつぶすことになると心得よ。
第8条: 事前の覚書、合意書などがある場合、たえず紙に記録して携帯せよ。電子書類ではだめで、常にどこでも眼で確認できるようにしておけ。
第9条: 交渉ごとは相手の国情、習慣をよく勉強し、理解したうえで臨め。日本の常識は海外では非常識かも知れぬ。
第10条 : 囲碁の格言にある「彼我の境は穏やかに打て」の余裕ある態度で、大局を見ながら交渉に臨め。そのためにこちら側の準備、態勢を周到に整えよ。
第11条: いかなる場合でも交渉の態度は礼儀と誇りをもって紳士的であれ。威嚇する言葉使いいや態度はまったく逆効果と心得よ。
第12条 : 空白、空欄は勿論、曖昧さを残す不完全な書類には署名するな。
(次回へ続く)
(2005年8月記・1,637字)
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