こんにちわ、ゲストさん
ログイン2005年10月4日
(内資企業向け)資産損失に関わる税務上の損金算入管理規制について
貸倒損失・固定資産減耗損失等の、企業資産損失に関わる税務上の損金算入条件と、申請手続の詳細を定めた規定(企業資産損失に関わる所得税納税前控除管理弁法)が国家税務総局より公布され、2005年9月1日より施行されています。
これは、1997年12月16日に公布された、企業資産損失税前控除管理弁法(国税発[1997]190号)を改定する形となっており、基本的には内資企業に対して適用される内容です。
よって、外商投資企業には直接的な関係はありませんが、金銭債権・固定資産・棚卸資産等に関わる、損失計上の手続・タイミングが具体的に明記されており、実務上の参考になると考えられますので、その内容を以下解説します。
(1)資産の定義と資産損失の種類
規定では、資産の定義と資産損失の種類を、以下の通り規定しています(第二条・第三条)。
(2)損金認定のタイミングと認可機関
1.損金認定のタイミング
上記の資産関連損失は、損失が発生した発生時点で損金認定の申請を行う必要があります。合理的な理由がないまま、発生時に適正な申請を行っていない場合は、事後の損金算入が禁止されています。
また、税務機関に起因する理由により期限内に資産損失の控除ができなかった場合は、税務機関の許可取得後、その損失が発生した年度の税務申告書を調整し、所得税額を新たに計算することが義務付けられています。
課税所得の再計算により、納税額が、すでに提出した申告書を下回る場合は、税務機関はこの差額を還付、もしくは、未納となっている税金に充当する事となります(第四条)。
企業で発生した資産損失は、納税年度終了後、15日以内に所管の税務機関に損金算入申請を行うことが義務付けられています。
また、自然災害・その他の要因により、現地調査が必要となる様な減損が生じた場合は、速やかに審査を申請する必要があります。ただし、審査機構・国家及び受験された専門的技術鑑定部門等の調査を受け、鑑定資料を準備した場合は、年度終了後に一括して損金認定の申請を行うことも認められています(第十三条)。
2.税務機関の認可を経て損金認定が認められる項目
税務機関の認可を経て企業所得税の損金算入が認められる項目として、以下が規定されています(第七条)。
資産損失に関わる損金算入は、原則として、企業所在地の県(区)の所管税務機関が責任を負うこととなりますが、省・自治区・直轄市・計画単列都市等の税務機関は、金額の多寡に基づいて、一定の権限基準を設定することが義務付けられています(第九条)。
審査・許可を行う税務機関は、申請のあった資料の内容の確認を行った上で、二名以上の職員を派遣して調査を行うこととなります(第八条)。
なお、申請を受けた税務機関は、以下の期限内で決定を行う必要がありますが、やむを得ない理由がある場合は、10日間の延長が認められています(第十二条)。
県(区)級の税務機関が認可責任を負う場合:受理した日より20営業日以内市級の税務機関が認可責任を負う場合:受理した日より30営業日以内
省級税務機関が認可責任を負う場合:受理した日より60営業日以内
(3)損金算入条件と必要書類
資産損失に関わる損金算入条件と認可取得に際して必要な手続は、資産の内容に応じて以下の通り規定されています。
1.現金の不足(第十九条)
企業内の現金有り高の不足が生じた場合は、現金不足額から責任者による賠償を控除した残額を、損失として扱う事になります。
提出書類
営業債権の貸倒れ認定条件
営業債権に関わる貸倒れの損金算入申請は、以下の条件の一つに合致する必要があります。
営業債権の貸倒れ認定に際して必要な書類は、以下の通りです。
棚卸資産の不照合により生じた損失は、責任者の賠償部分を控除した上で、以下の書類に基づき損金として認定します。
必要書類
固定資産の不照合により生じた損失は、責任者の賠償部分を控除した上で、以下の書類に基づき損金として認定する。
必要書類
(4)評価損の計上(第三十五〜四十三条)
1.会計上の評価損計上
資産の内容に基づき、以下の状況が生じた場合は、評価損の計上を要する事が規定されています。
棚卸資産
その際の回収可能額は、鑑定機関の鑑定に基づくことになりますが、これを行わない場合は、固定資産・長期投資の場合は、帳簿価額の5%、棚卸資産の場合は、帳簿価額の1%とします。注:内資企業の場合、固定資産の残存価値は5%となっています(外商投資企業は10%)。
なお、損金算入申請に際して提出が必要となる書類は、以下の通りです。
以上
(2005年10月記・5,604字)
丸紅香港華南会社コンサルティング部長・広州会社管理部長
水野真澄
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年10月22日
2024年10月7日
2024年8月7日
2024年7月9日
2024年4月15日