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中国からの国外投資・外債管理方式の現状

中国ビジネスレポート 投資環境
水野 真澄

水野 真澄

有料

2017年10月25日

1.中国からの国外投資

1.国外投資の根拠法

中国から国外への出資(子会社設立・買収等)の根拠となるのは「国外投資管理弁法(商務部令2014年第3号)、以下、3号弁法」です。
それ以前(商務部令2009年第5号)は、国外投資は商務主管部門の許可制を原則としていましたが、3号弁法により、特定の場合を除き、備案制に変更され、商務主管部門の審査・許可は免除されました。
3号弁法が定める特定の場合(商務主管部門の許可審査が義務付けられる場合)とは、敏感な国家、敏感な業界に対する対外出資と規定されています。
尚、敏感な国家の定義は、中国と国交を結んでいない国家、及び、国連の制裁を受けている国家。
敏感な業界とは、中国が輸出を制限している製品・技術に関するもの、及び、複数の国家の利益に影響を与える業界と規定されています。
この様に、3号弁法は、非常に大ぐくりで、緩い規制となっていましたが、2017年8月4日に「国外投資の方向性の更なる指導と規範化に関する指導意見 (国弁発[2017]74号)、以下、74号指導意見」が公布され、国外投資の方向性(奨励・制限・禁止)が明確化され、商務部の許可取得を要する国外投 資の内容が、従前より拡大されています。

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