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税関信用ランク制度の変更

中国ビジネスレポート 投資環境
水野 真澄

水野 真澄

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2018年4月27日

2018年3月3日に、税関総署より「税関企業信用管理弁法(税関総署令[2018]237号)」が公布され、2018年5月1日より施行されます。
これによって、税関信用ランク制度(税関総署令[2014]225号)が、一部変更されます。

1.制度変更の概要
2014年に、税関ランクが、それまでのAA、A、B、C、D類の5種類から、認証企業(AEO認証企業=Authorized Economic Operatorであり、高級認証企業と一般認証企業に分かれる)、一般信用企業、信用喪失企業の4種類に変更となりましたが、今回の制度変更は、この体系(高級認証~信用喪失の四分類)に影響は有りません。
今回は、各ランクの対応に関する具体的な指針(貨物の開封検査率等)が加わった事、降格要件に若干の変更が有った事が、ポイントと言えます。

2.ランク毎の扱い
(1)認証企業(高級認証企業・一般認証企業)
認証企業への昇格は、税関への申請が必要です。昇格を希望する企業は、「認証企業管理適用申請書」を税関に提出し、税関は、この受領日から90日以内に判定を行います。
認証企業に対しては、優先的な通関手続の実施、税関に提出する担保の減額(一般認証企業)、免除(高級認証企業)の申請を許可、その他の優遇が認められるほか、輸出入貨物の検査率が、高級認証企業の場合は、一般信用企業の20%以下、一般認証企業の場合は、50%以下に引き下げられます。
尚、税関は高級認証企業に対し3年に1度、一般認証企業に対しては、不定期に再認証を行います。
認証企業が一般信用企業に降格された場合、1年間は認証企業への再申請は禁止。信用喪失企業に降格された場合、2年間は、一般信用企業への昇格が禁止されます。
また、高級認証企業から一般認証企業管理に降格した場合は、1年間の昇格申請差止期間が設定されます。

(2)一般信用企業
一般信用企業は標準ランクであり、税関に初めて登録する企業は、一般信用企業に該当します。

(3)信用喪失企業
信用喪失企業は、懲罰的な対応となりますが、その降格要件は、以下の通りです。
・密輸犯罪または密輸行為がある場合。
・1年以内の税関監督規定違反回数が、前年度の税関申告書・輸出入備案等の総数の0.1%を超え、且つ、税関の罰金累計金額が100万元を超過した場合。
通関企業の場合、1年以内に税関の監督管理規定違反回数が前年度の税関申告書・輸出入境備案総票数の1万分の5を超え、かつ、税関の罰金累計金額が30万元を超えた場合。
・税金、罰金などを滞納している場合。
・信用情報異常企業リストに記載されて90日を超過する場合。
・税関、若しくは、その他企業の名義を利用して不当な利益を得た場合。
・税関に対して隠ぺい、虚偽報告を行い、企業信用管理に影響を与えた場合。
・税関担当者が、法に基づく職務執行を拒否、妨害し、事案が重大な場合。
・刑事犯罪により国家信用喪失共同懲罰名簿に組み入れられた場合。
・税関総署が規定するその他の状況。

因みに、変更前の降格基準は以下の通りでしたので、罰金額の基準として、「10万元を超過する罰金が2回以上」という条件が削除され、通関会社の降格基準である、「年間罰金累計額10万元超が、30万元超」に緩和されています。
尚、今回の改定により、「企業が自主的に開示した場合、罰則内容が警告である、若しくは、5万元以下の罰金である場合は、税関の企業信用ランクに影響を与えない」という内容が追加されています。

● 制度変更前
・密輸犯罪、密輸行為がある場合。
・1年以内の税関監督規定違反回数が、前年度の税関申告書・輸出入備案等の総数の0.1%を超え、且つ、10万元を超過する罰金が2回以上、若しくは、税関の罰金累計金額が100万元を超過した場合。
通関企業の場合、1年以内に税関の監督管理規定違反回数が前年度の税関申告書・輸出入境備案総票数の1万分の5を超える場合、或いは税関の罰金累計金額が10万元を超えた場合。
・納付すべき税金・納付すべき罰金を滞納している場合。
・直前四半期の通関差異率が、同期の全国平均の2倍を超過している場合。
・現場検査により信用情報に虚偽があった事が確認され、かつ企業と連絡が取れない場合。
・税関により通関申告を一時停止された場合。
・密輸・税関監督管理規定違反の嫌疑があり、税関の調査に協力しない場合。
・税関或いはその他企業の名義で不当な利益を得た場合。
・虚偽行為・企業信用情報の偽造がある場合;
・税関が判定するその他の場合。

信用喪失企業に降格された企業に対しては、輸出入貨物の検査率が80%以上となる、加工貿易企業に対しては、全額担保の提供が義務付けられる、査察・検査頻度が引上げられる、その他の対応が取られます。
信用喪失企業に降格された企業は、上記の通り、2年間は昇格が認められません。これは、制度変更前の1年間よりも規制強化となっています。

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