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重要規定ワンポイント解説

中国ビジネスレポート 投資環境
水野コンサルタンシーグループ

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2021年11月30日

以下の重要規定について解説します。

1、海南自由貿易港クロスボーダーサービス貿易特別管理措置(ネガティブリスト2021年版)(商務部令2021年第3号)

海南自由貿易港(海南島全域)にて、国外サービス提供者がクロスボーダー方式で提供するサービスに対する管理措置(ネガティブリスト)です。
同リストには、農林水産業、建設業、卸売小売業、交通運輸・倉庫・郵便業、情報伝送・ソフトウエア・情報技術サービス業、金融業、リース・商務サービス業など11分野に関して制限が実施される形態が掲載されており、リストにない領域については、国内サービス・サービス提供者と同じ待遇で管理されます。

原文:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/202107/20210703180049.shtml

2、鉄鋼製品輸出還付の取消しに関する公告(財政部、税務総局公告2021年第25号)

本政策の背景には、習近平国家主席が掲げた2030年の二酸化炭素(CO2)排出のピークアウト、2060年のカーボンニュートラルの実現という目標があります。
この目標を達成するために、CO2排出抑制の重点産業である鉄鋼業において粗鋼減産が進められている一方で、国内需要を満たすために、輸出減少と輸入増加の継続が必要とされています。
具体的には、2021年4月に国家発展改革委員会、工業情報化部より2021年の粗鋼生産量を2020年比で減少させる旨の意見が出ており、また中国鉄鋼工業協会も2021年の粗鋼減産を表明、その後、一部の鉄鋼製品の輸出還付取消の公告(財政部税務総局公告2021年第16号)が施行されています。
本公告もその流れの一環であり、2021年8月1日より公告付録にある鉄鋼製品の輸出還付が取り消されます。

原文
http://szs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202107/t20210728_3741154.htm

3、鉄鋼製品輸出関税を更に調整することに関する公告(税委会公告[2021]6号)

鉄鋼業界のアップグレード及び高品質化を促進するため、公告の付録にある一部鉄鋼製品の輸出関税が調整されます。
本政策の背景は、上記2を参照ください。

原文:
http://gss.mof.gov.cn/gzdt/zhengcefabu/202107/t20210729_3741558.htm

4、ユニラテラルAPA簡易手続適用関連事項に関する公告(国家税務総局2021年第24号)

ユニラテラルAPA(事前確認制度)とは、移転価格リスクを避けるために、1か国の税務機関のみで取引価格の算定方法などの事前確認を受ける制度となります。
同公告により、「事前確認制度管理改善に関する公告(国家税務総局公告2016年64号)」に基づいてユニラテラルAPAを申請する場合、本公告の要求を満たせば簡易プロセスを適用できると規定されています。
簡易プロセスには、申請評価、協議締結、モニタリングの三段階が含まれます。

原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5167276/content.html

5、簡易登記抹消制度の改善による中小零細企業の市場撤退利便化に関する通知(国市監注発[2021]45号)

2017年3月1日より施行された、「企業簡易抹消登記改革の全面推進に関する指導意見(工商企注字[2016]253号)」にて、一定の条件を満たす企業の解散に対して、通常の清算手続だけではなく、簡易登記抹消手続の適用が認められています。
今回の通知により、簡易登記抹消制度の適用範囲の拡大(債権債務が発生していない、または債権債務の清算が完了しているという前提条件に変更はないが、従来の対象であった非上場株式会社、各類企業の分枝機構、及び農民専業合作社とその分枝機構から、全ての市場主体(上場株式会社を除く)に拡大された)、個人事業者の簡易登記抹消の簡便化、登記抹消公示期間の短縮、不適合者が簡易登記抹消を申請した場合の処理の簡便化、条件を満たす事業者による簡易登記抹消全手続のオンライン化が実施されます。

原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810825/c101434/c5167535/content.html

6、工貿企業粉塵防爆安全規定(中華人民共和国応急管理部令第6号)

本規定は、粉塵爆発の危険性が存在する、冶金、非鉄金属、建築材料、機械、軽工業、紡績、タバコ、商業などの工業・貿易企業の粉塵爆発安全作業及び監督管理に適用されます。

原文:
https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202108/t20210802_394411.shtml

7.住宅賃貸関連税収政策改善に関する公告(財政部 税務総局 住房城郷建設部公告2021年第24号)

本公告では、住宅賃貸企業の増値税率の減免について規定されており、主な内容は以下となります。
(1)一般納税人である住宅賃貸企業は、個人向けに住宅を賃貸することで取得した賃貸収入について簡易納税方法を選択することができ、増値税徴収率を5%から1.5%に変更する。なお一般納税方法の適用も選択できる。
(2)小規模納税人である住宅賃貸企業は、個人向けに住宅を賃貸する場合、上記(1)と同様に1.5%の増値税徴収率が適用される。
(3)住宅賃貸企業が個人向けに住宅を賃貸する際に、簡易納税方法で仮納税を行う場合、1.5%の徴収率で仮納税できる。
(4)企業、事業単位、社会団体及びその他の組織が個人、専門の大規模住宅賃貸企業に住宅を賃貸する場合、4%の不動産税率が適用される。
(5)非居住用在庫土地と非居住用在庫家屋(商業用オフィス、工場改造後の賃貸用部屋を含む)を利用して建設する保障性賃貸住宅については、保障性賃貸住宅項目認定書を取得した後、上記規定の税収政策を適用する。

「住宅賃貸企業」及び「専門大規模住宅賃貸企業」の判定基準については、本公告の第四条に規定されています。

原文:
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-07/26/content_5627443.htm

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