こんにちわ、ゲストさん
ログイン2022年7月20日
以下の重要規定に関して解説します。
1.滞りない貨物物流の保障業務を適切に進めるための通知(国弁発明電[2022]3号)
貨物物流、特に医療防疫物資、生活必需品、政府備蓄品、郵便速達などの生活用物資、農業・エネルギー・原材料などの重要生産物の円滑な輸送を確保し、国民の正常な生産と生活秩序を有効に維持するための措置が国務院より出されています。
一、交通輸送道路の円滑な通行確保
・高速道路、一般道路、高速道路服務区、港ヤード、鉄道駅、空港等を許可なく閉鎖してはならない。
・感染者もしくは濃厚接触者が発生したため閉鎖する必要がある場合、省級疫病連絡コントロールチームの許可を取得した後に実施できる。空港を閉鎖する場合、国務院関連部門あるいは国務院の審査を受ける必要がある。
二、疫病コントロール通行管理措置の最適化
・各地は疫病コントロールのため地域閉鎖管理を行う場合、タイムリー且つ統一的に社会向けに発表する必要がある。
・各地区は貨物車と運転手などの実際状況に基づいて通行管理を実施する必要があり、勝手に車両の通行を制限できず、通行行程カードが緑であるが「*」が付いている貨物車の運転手に対しては、車両が目的地に到着する24時間前に、目的地荷受人・荷送り人に自発的に車両ナンバー、到着予定時間及び運転手、乗客の姓名、身分証明書番号、携帯番号などの情報を報告する必要がある。
荷送り人・荷受人は情報を取得した後、所管地の町(鎮)に報告し、且つ運転手に現地の疫病コントロール及び通行管理措置を連絡する必要がある。
・貨物車が目的地の高速道路の出入口まで到着した際、運転者等の人員の体温が正常で且つ48時間以内のPCR検査陰性証明、通行証、健康コード、通信行程カードがあれば、リリースする必要があり、閉鎖管理の上、輸送を行う必要がある。
三、緊急物質の転送の全力手配
・疫病の状況が重大な地区では、周辺物流園区(速達園区等)、高速道路服務区等に依頼し、物質転送拠点などを設置し、且つタイムリーに社会向けに報告する必要がある。
・全域閉鎖管理都市に出入りする物質転送拠点の運転手等に対して閉鎖式管理を行い、24時間以内PCR検査結果陰性である場合、通関行程カードホワイトリスト管理モデルを行う。
四、重点物質と郵便速達の通行確保
・郵便、速達を重点民生として対応し、郵便、速達車両の通行を確実に確保する必要がある。
・ECプラットフォームと速達企業に作業場所の疫病コントロールレベルの引き上げを指導し、条件を満たす地区は無接触施設の設置を奨励する。
五、従業人員の服務保障の強化
・各地区は従業員のPCR検査サービスを確実に履行し、疫病の原因で閉鎖地域、道路服務区に滞在している運転手等に食事、トイレなどの基本生活服務を提供する必要がある。
六、困難がある業界へのサポート
・小規模納税人増値税免除、養老、失業、労災保険の納付延期等の政策を実施する必要がある。
・信用レベルが高く、疫病コントロールと応急輸送任務を担当する輸送企業、個人事業者に対して融資サポートを提供する。
七、疫病コントロール防止措置の執行
・各部門は物流園区、道路服務区、港ヤード、鉄道駅、空港等の経営会社及び作業人員に消毒、PCR検査、健康観察等を指導する。
・各部門は社会向けに応急輸送保障電話番号、通報電話番号などを公布する必要がある。
原文は こちら
2.個人養老金の発展促進に関する意見(国弁発[2022]7号)
中国の養老金制度の継続的な発展を促進するため、基本養老金制度、企業(職業)年金制度の補足として、個人が自発的に参加する個人養老金制度を開発促進するための国務院の意見となります。
同意見によると、中国国内で城鎮従業員基本養老保険あるいは城郷居民基本養老保険に加入している労働者が個人養老金制度に加入できる対象とされています。
そのほか、制度モデル、納付上限、税収政策、個人養老金投資に関する規定、個人養老金の受領、情報プラットフォーム等についても意見が出されています。
原文は こちら
3.中国韓国自由貿易協定における原産地証書のフォーム調整に関する公告(税関総署公告2022年第33号)
「中華人民共和国政府と大韓民国政府自由貿易協定」に関する規定と聯合委員会決議により、同協定における輸出入貨物の原産地証書の商品アイテムの上限(20項)が撤廃され、証書フォームは本公告の付属書を参照することとなります。
原文は こちら
4.更に輸出還付を支持し国際貿易の平穏発展を促進することに関する通知(税総貨労発[2022]36号)
本通知にて全15条の措置が打ち出されていますが、主な措置は以下となります。
一、一層の企業支援強化
(一)輸出信用保険と輸出還付政策のリンクを強化する
(二)加工貿易輸出還付政策を完備する
(三)国外旅客が中国から出国した後の税還付政策の潜在力を発掘する
二、税還付申請の便利性の引き上げ
(四)輸出業務の非接触申請方式を展開する
(五)輸出還付に必要な申請資料を簡略化する
(六)輸出還付届出に必要な資料の電子化を展開する
(七)輸出還付の申告自動化レベルを引き上げる
(八)輸出還付の必要日数の短縮化を行う
(九)輸出貨物返送の通関効率を引き上げる
(十)輸出還付の申請プロセスを簡略化する
原文は こちら
税総貨労発[2022]36号の実施細則である、国家税務総局公告2022年第9号には、具体的な措置がそれぞれ規定されています。
税総貨労発[2022]36号の原文は こちら
5.増値税期末未控除額還付政策の実施進度の一層の加速に関する公告(財政部、税務総局公告2022年第17号)
主な内容は以下となります。
・小規模零細企業の増値税期末未控除税還付の実施進度を加速するため、納税人が自発的に申請する前提で、零細企業については2022年4月30日までに、小規模企業については6月30日まで集中的に還付する。
・財政部、税務総局公告2022年第14号の第二条第二項に規定されている、「条件を満たす製造業等業種の中型企業が2022年7月の納税申告期から主管税務機関に一括で既存の期末未控除税額を申請できる」という内容を、「条件を満たす製造業等の中型企業が2022年5月の納税申告期から主管税務機関に一括で既存の期末未控除税額を申請できる」に変更する。
原文は こちら
6.宅配サービスの増値税免除に関する公告(財政部、税務総局公告2022年第18号)
同公告により、2022年5月1日から2022年12月31日の期間、生活必需品の配達に従事する宅配会社については、増値税免税政策が適用されます。
原文は こちら
有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。
2024年11月21日
2024年11月12日
2024年11月7日
2024年10月30日
2024年10月17日