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ログイン2025年3月6日
労働契約法の第14条には、以下何れかの情況にある場合、労働者が希望する限りは無固定期間労働契約を締結する必要があると規定されています。
つまり、(3)に基づけば、3回目の労働契約締結に際しては、期限固定から無期限固定に転換する必要が生じます。
(1)労働者が当該雇用者のもとで満10年連続勤務している場合
(2)雇用者が初めて労働契約制度を実施する際、または国有企業が制度改革により新たに労働契約を締結する際、労働者が当該雇用者のもとで満10年連続勤務しており、且つ法定退職年齢まで10年に満たない場合
(3)固定期間労働契約を連続2 回締結し、且つ労働者に第39条および第40条第 1 項、第 2 項で規定する情況がなく、労働契約を更新する場合
では、(3)に関して、3回目の契約(2回目の契約更新)をしないことを、雇用者が決定できるか否かに付いては、地域によりその解釈が異なっています。具体的には、2回目の更新にあたって、雇用者が契約を更新しないという選択を認める地域と、(労働者側が固定期間を希望しない限り)無固定期間労働契約を締結しなければならないという地域に分かれています。
今回、最高人民法院の判例に加えて、上海市人力資源社会保障局および広東省の人力資源社会保障局庁にヒアリングした結果を踏まえて、本件解釈問題に関する最新状況を解説いたします。
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