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ログイン2022年9月14日
以下の重要規定に関して解説します。
1.海南自由貿易港で暫定的に「中華人民共和国船舶登記条例」関連規定の実施を調整することの批准書(国函[2022]42号)
本文書により、2022年5月5日より海南自由貿易港では暫定的に「中華人民共和国船舶登記条例」第二条第一項第二号の規定の実施が調整されます。
中華人民共和国船舶登記条例・第二条第一項第二号:
中華人民共和国の法律に基づいて設立され、主たる事業所が中国国内にある企業法人の船舶。ただし、当該法人の登録資本金が外国資本を含む場合、中国投資家の出資額は50%を下回ってはならない。
調整後は、海港自由貿易港で登記されている、海港自由貿易港内の航行、作業のみに従事する船舶に対して、船舶登記主体の外資比率制限が撤廃となります。
原文
2.輸出貿易の安定の促進、品質の引き上げに関する意見(国弁発[2022]18号)
本意見は、「対外貿易を更に安定させるための跨周期の調整に関する意見(国弁発[2021]57号)」による貿易発展のための支援策を踏まえて、追加の方向提示と各行政機関に対する支持を行った国務院の意見となります。以下13項目について述べられています。
(1)国際貿易企業の生産経営の安全性の強化
(2)国際貨物の輸送の円滑化
(3)海上物流サービスの機能強化
(4)Eコーマスの発展促進
(5)輸出信用保険へのサポート拡大
(6)輸出信用ローンへのサポート拡大
(7)中小零細企業への金融支持強化
(8)国際貿易の為替リスクとの対抗能力の引き上げ
(9)クロスボーダー人民元決済環境の最適化継続
(10)オンライン販売・オンライン展示会等のオンライン方式の採用促進
(11)革新製品、高付加価値製品の国際市場への参入奨励
(12)輸入促進プラットフォームの建設
(13)加工貿易の安定発展のサポート
原文
3.経済安定のための政策措置(国発[2022]12号)
国務院による、中国経済の安定発展を促進するための6方面33項の措置です。
主な内容は以下となります。
一、財政政策(未控除増値税の還付、地方政府債券の発行・使用等の拡大、社会保険支払い猶予の実施、職場安定補助金の支給等)
二、貨幣金融政策(中小零細企業と個人事業者、トラック運転手等の住宅ローンと消費ローンの返済猶予の実施を奨励、資本市場融資効率の引き上げ等)
三、消費促進等(交通インフラ施設投資の促進、民間投資の拡大、自動車・家電商品の消費を促進する等)
四、糧食エネルギー安全保障政策(糧食収益保障政策を完備化する、石炭の備蓄能力と水平の引き上げ等)
五、産業チェーン、サプライヤーチェーンの安定確保(市場主体の水道、電気コストの引き下げ、市場主体の家賃減免、困難企業へのサポート、物流企業へのサポートの拡大等)
六、民生政策(住宅積立金の段階的支払猶予の実施、農業移転人口と農村労働力就業創業へのサポート実施等)
原文
4.国外機関投資家による中国債券市場投資の利便化に関する事項(中国人民銀行、中国証券監督会、国家外貨管理局公告[2022]第4号)
国外機関投資家による中国債券市場投資の利便性を引き上げるための公告となります。
国外機関投資家とは、外国の中央銀行または金融当局、国際金融機関、ソブリンウェルスファンド、商業銀行、保険会社、証券会社、ファンドマネジメント会社、先物会社、信託会社、その他中国国外の法律に基づいて設立された資産運用機関などの各種金融機関、および年金基金、慈善基金、寄付金などの中長期機関投資家を指すと、本公告第1条で定義されています。
本公告の第4条により、銀行間債券市場への参入を許可されている外国機関投資家は、直接または相互接続を通じて証券取引所債券市場に投資することができると明確にされました。
原文
5.ハイテク技術と「専精特新」企業のクロスボーダー融資利便化試行の展開を支持することに関する通知(匯発[2022]16号)
「専精特新」企業とは、主業が専門性を有し、経営管理が効率的で精緻であり、製品・サービスに特色があり、イノベーション能力が顕著である企業で、関連行政機関へ申請し認定を受けた企業を指します。
ハイテク技術企業と「専精特新」企業で条件に合致する場合、外債限度額の利便化措置の適用を受けることができ、本措置の先行試行地点である上海や広東省では限度額1,000万米ドル相当以内、天津市や山東省などは500万米ドル以内で自主的な外債が可能とされます。
原文
6.社会保険料支払猶予政策の実施範囲等の段階的拡大の問題に関する通知(人社部発[2022]31号)
社会保険料(養老保険、失業保険、労災保険)の支払猶予措置の具体的な内容に関する通知となります。主な内容は以下の通りです。
(1)支払猶予政策の実施範囲の拡大
飲食、小売り、旅行、民間航空、輸送等5つの特別困難業種に対して養老保険、失業保険、労災保険の会社負担分の支払猶予を実施し、さらに産業チェーンへの疫病による影響が大きく、生産経営が困難となった製造業を重点として、実施範囲を拡大する(農業・食品加工業、紡織業、衣料・アパレル業、製紙・紙製品業、印刷・記録メディア複製業、医薬品製造業、化学繊維製造業、ゴム・プラスチック製品業、一般設備製造業、自動車製造業、鉄道・船舶・航空宇宙・その他運輸設備製造業、計器・メーター製造業、社会事業、ラジオ・テレビ・映画・音響制作業、文化芸術業、スポーツ、娯楽業)。
対象企業の支払猶予免除期限は、養老保険は2022年末まで、労災・失業保険は1年を超えないものとする(滞納金不要)
(2)疫病の影響が大きい、生産経営困難な中小零細企業に対しても支払猶予政策を実施する(支払猶予期限は2022年末まで、滞納金不要)
(3)職場安定補償金の返金比率を引き上げ、大型企業の返還比率を30%~50%に引き上げる等
(4)支払猶予実施方法の規範化(各省は地方実際状況に基づいて具体的な実施細則を作成することができる)
(5)企業申請手続きを簡略化する(オンライン申請、告知承諾制の実施等)
原文
7.増値税期末未控除額還付政策の実施進度の一層の加速に関する公告(財政部、税務総局公告2022年第19号)
本公告の元となる措置は、「増値税期末未控除額還付政策の一層の拡大実施に関する公告(財政部・税務総局2022年第14号)」であり、一定の条件を満たす中小零細企業(個人工商戸を含む)、及び製造業などに未控除税額の全額還付を認めるというものです。
今回の公告では、上記のうち、製造業の大型企業の申請期限等に対して修正が行われています。主な内容は以下となります。
(1)大型企業の未控除額を早期に還付し、財政部、税務総局公告2022年第14号の第二条第二項に規定されている、「条件を満たす製造業等の業種の大型企業が2022年10月の納税申告期から主管税務機関に既存の期末未控除税額の一括還付を申請できる」という内容を、「条件を満たす製造業等の大型企業が2022年6月の納税申告期から主管税務機関に既存の期末未控除税額の一括還付を申請できる」に変更する。
(2)2022年6月30日前に、納税人が自発的に申請する前提で、大型企業の未控除還付額を集中的に還付する。
原文
8.予納申告での研究開発費用加算控除優遇政策享受に関する事項の公告(国家税務総局公告2022年第10号)
本公告により、10月に第三四半期(四半期ごとに予納申告する場合)あるいは9月(月毎に申告する場合)に企業所得税を予納申告した場合、当年度第三四半期までの研究開発費用の加算控除優遇政策の享受を自主的に選択することができます。
その時点で享受することを選択しなかった場合、当年度企業所得税確定申告時に統一して享受することもできます。
原文
9.一部自動車の取得税の半減に関する公告(財政部、税務総局公告2022年第20号)
本公告により、自動車消費の促進及び自動車産業の発展を促進するため、購入日が2022年6月1日~2022年12月31日間で自動車価格(増値税を含まない)が30万元を超えず、排出量が2.0リットル以下の自動車に対して自動車取得税を半減します。
※上記自動車とは、座席が9席を超えない乗用車を指す。
原文
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