こんにちわ、ゲストさん

ログイン

「民法典」総則編の司法解釈における重点内容の解説

中国ビジネスレポート 法務
丁志龍

丁志龍

無料

2022年9月15日

2022年3月1日、「『中華人民共和国民法典』総則編適用の若干事項に関する最高人民法院による解釈」(法釈〔2022〕6 号、以下「解釈」という)が施行された。「解釈」は計39条から成るが、本稿では、事業者の視点に立ち、その中から普遍的に適用できる条項または商事分野と密接に関連する条項を選び取り、文意と法の原理から分析を行い、かつ関連する実践を踏まえた更なる解説を行うことで、企業が「解釈」を正しく理解し適用し、日常の経営上のリスクを効果的に回避し、法に依拠して自身の権益を守るうえでの一助となるよう願いたい。

一、一般規定

この部分は計3つの条文から成り、主に「民法典」総則編の適用、習慣、民事上の権利濫用について詳細化している。

「解釈」 条文

解説

第一条 民法典第二編乃至第七編までに民事関係について定めがある場合、人民法院は、当該定めを直接適用する。民法典第二編乃至第七編までに定めがない場合、民法典第一編の定めを適用する。但し、その性質に基づき適用することができない場合を除く。

同一の民事関係について、その他の民事法の定めが民法典の対応する定めを詳細化したものである場合、当該民事法の定めを適用しなければならない。民法典がその他の法律の適用を定めている場合、当該法律の定めを適用する。

民法典及びその他の法律に民事関係についての具体的な定めがない場合には、民法典の基本原則に関する定めを遵守することができる。

●  ある民事関係について、民事法の適用準則は以下の優先順位を遵守することになる。

「民法典」に定める適用できるその他の法律規定、または「民法典」を詳細化するその他の法律規定→「民法典」分則の規定→「民法典」総則の規定→「民法典」基本原則の規定。

●  「民法典」の基本法としての地位を強調するとともに、一般法より特別法が優先される原則が確認された。

●  「基本原則」については、適用「できる」と主張しており、実践において適用できる具体的な法律規定がない紛争に対しては、基本原則の適用を検討する余地を残しているものの、「基本原則」が当然に直接適用されるわけではないことも同時に示している。

第二条 一定の地域、業種の範囲において、長期にわたり、一般人が民事活動に従事する際に普遍的に遵守する民間の習俗、通常の手法等となっている場合、民法典第十条に定める習慣と認定することができる。

当事者は、習慣の適用を主張する場合、習慣及びその具体的内容について相応の証拠を提出しなければならない。必要に応じて、人民法院は、職権に依拠して調査究明することができる。

習慣を適用する場合、社会主義の核心的価値観に背いてはならず、公序良俗に背いてはならない。

●  本条は「民法典」における「習慣」の適用について詳細化している。

▷ 習慣に対する認定について、「民間の習俗、通常の手法など」として詳しく解釈している。そのうち、民間の習俗はどちらかというと、民間に代々伝承され固定された文化伝統であるが、通常の手法は生活実践の中で形成された民衆に普遍的に認められ、使用される具体的な方法などdeえあり、両者とも長期性、安定性、民衆に心から確信されるという特徴を有しており、しかも、適用可能な法源として、民衆の行為に指導的役割を果たすことができるものである。

▷ 習慣に対する立証については、裁判官がすべての習慣を理解し把握することは困難であることを考慮し、当事者より立証することが定められた一方で、必要に応じて、例えば、当事者が習慣の存在を証明できたが、その習慣の具体的な内容の描写があまり十分ではない場合、人民法院が職権に依拠して調査究明することができるとしている。

●  実践においては、習慣の存在を認定し、かつその内容を明確にした後、習慣を適用するかどうかについて、社会主義の核心的価値観と公序良俗に則したものであるかどうかを先に判断する必要がある。例えば、取引慣行が一方の契約当事者に対して明らかに不公平、不平等である場合、人民法院は当該習慣が適用の要求に該当するかどうかを審査し確認しなければならない。

第三条 民法典第百三十二条にいう民事権利の濫用について、人民法院は、権利行使の対象、目的、時間、方法、当事者間でもたらされる利益不均衡の度合等の要素に基づき認定を行うことができる。

行為者が国家の利益、社会公共の利益、他人の適法な権益を損なうことを主な目的として民事権利を行使する場合、人民法院は、民事権利の濫用を構成すると認定しなければならない。

民事権利の濫用を構成する場合、人民法院は、当該濫用行為は相応の法的効力が生じないことを認定しなければならない。民事権利の濫用が損害をもたらす場合、民法典第七編等の関係規定により処理する。

●  本条は民事権利濫用の認定と法律効果について詳細化し、補充している。

▷ 関連規定を踏まえると、民事権利濫用の構成要件には次のものが含まれる。1)当該民事権利が行為者自身の権利に属すること。2)行為者が権利を行使することが適正の範囲を超え、他人を傷つける悪意を持つこと。3)行為者の濫用行為が他人の適法な権益を侵害すること。

▷ 行為者による権利の行使が、主観的に国家利益、社会公共の利益、他人の適法な権益を損なうことを主な目的とする場合、権利濫用の構成を直接に認定する

▷ 法律効果について、司法実践の有効な経験を踏まえ、本条第三項では2つの法律効果を明確にしている。1)濫用行為には相応の法的効力が生じないこと。2)権利濫用により損害をもたらした場合、権利侵害に関する規定に従い処理すること。

●  実務においてよく見かけられる「大株主の権利濫用行為」を例にとり、更なる説明を行う。

▷ 大株主が資本多数決の原則を濫用してその他の株主の利益を損害する株主会決議を可決する場合、その他の株主は「会社法」第20条などの規定により、大株主に損失の賠償を要求することができる。しかし、当該濫用行為で可決された株主会決議が無効と認定され原状を回復できるかどうかについては、実践の中で論争がある。

一部の人民法院は無効と認定している。その根拠は「会社法」第22条「会社の株主会または株主総会、董事会の決議内容が法律、行政法規に違反した場合は無効になる」という規定である。[i]一部の人民法院は、「会社法」第22条を引用する場合、株主会決議が違反した具体的な法条を明確にしなければならず、さもなければ請求権の法的基礎に欠け、決議を無効であると認定することはできないとみている。[ii]

▷ 2016年「『中華人民共和国会社法』の適用に関する若干の問題に関する最高人民法院による規定(四)」(意見募集稿)は、「株主が株主権利を濫用して可決された決議が会社またはその他の株主の利益を損害する場合、無効と認定する」ことを明確に定めていたが、正式に通過した版では当該条項が削除された。

▷ したがって、本条第3項の濫用行為に法律効力が生じないという規定は、司法実践裁判経験を汲んだものでもあり、その後の同様の問題の解決においても明確な法的根拠を提供している。

二、民事法律行為

この部分は計6つの条文から成り、主として民事法律行為の形式、重大な誤解、脅迫、詐欺の認定などを説明し詳細化した。その中の重点条項について、下表に具体的に解説する。

「解釈」 条文

解説

第十八条 当事者が書面形式又は口頭形式を採用していないが、実施した行為そのものにより意思表示をすでに行っており、且つ民事法律行為の成立条件に適合している場合、人民法院は、民法典第百三十五条に定めるその他形式を採用し実施された民事法律行為であると認定することができる。

●  本条は民事法律行為のその他形式の認定について説明し、民事法律行為は書面または口頭形式で実施しなくてもよいが、相応の意思表示が必要であることを明確にしている。

行為による意思表示を推定することについて、本文は以下の通り2つの次元から理解することができる。

▷ ひとつは、法律規定による推定である。例えば、「民法典」第976条で定められた「パートナーシップ期間が満了し、パートナーがパートナー業務を継続し、他のパートナーが異議を唱えていない場合、元のパートナー契約は引き続き有効であり…」とあるように、他のパートナーの「不作為」行為がパートナー契約が引き続き有効であるとすることへの同意の黙示であると見なされることを明らかにしている。

▷ もうひとつは、適用できる具体的な法律規定がない場合、人民法院が証拠と経験を踏まえて合理的な推定を行うことである。即ち、当該推定は大量の証拠材料に基づいて得られ、かつ日常生活の経験に適合し、多くの人にとって客観的に受け入れられ且つ信頼し服従できるものである。

第十九条 行為者が行為の性質、相手方当事者又は対象物の製品の種類、品質、規格、価格、数量などについて誤って認識しており、通常の理解によれは、このような誤った認識をしなければ、行為者がこのような意思表示をすることはなかったと考えられる場合、人民法院は、民法典第百四十七条に定める重大な誤解であると認定することができる。

行為者が民事法律行為を実施した際に重大な誤解が存在していたことを証明でき、かつ当該民事法律行為の取消を請求する場合、人民法院は法に依拠して当該請求を支持する。 但し、取引の慣行等に基づき行為者が取消請求権利を有しないと認定される場合は除外する。

●  本条は重大な誤解の認定について指導的調整を行った。

▷ 「重大」については、旧民法通則の意見と「全国法院による民法典の貫徹に関するぎ議事録」(以下「議事録」という)[iii]の関連規定によれば、実践の中では「重大」とは「大きな損失をもたらす」ことを指し、かつこれをもって重大な誤解の構成要件とすることが多い。しかし、本条では「重大」とは誤解の度合を指し、即ち「意思表示の実施に影響を及ぼすことができること」であり、大きな損失を重大な誤解の認定の前提とすることを否定すると同時に、実践の中で「大きな損失」を如何に確認するかという難題を回避している。

▷ 「通常の理解」について、本稿では、関係者が通常の状況下で行う日常的な経験法則に合致する通常の理解であるものと考える。行為者が置かれる年齢、職位、需要などの方面でいずれもその理解に影響を与えることになるはずであり、異なる場面において「通常の理解」について差異化した解釈を行わなければならない。

●  重大な誤解については、行為者が立証することになるのだが、それには2つの方面のものが含まれ、その1つは、誤った認識のカテゴリー、即ち本条に列挙された行為性質などを説明することである。そのうち、「価格」の内容が新たに組み入れられたことは、現在頻発している「羊の毛をむしりとる(目先だけの少しの利益を追求すること)」という問題が引き起こしている経営者が契約の取り消しを主張する実際の需要に合致している。もう1つは、この誤った認識が意思表示に重大な影響を及ぼしたことを証明することであり、これについて、契約の目的、リスクの説明と認知といった方面から総合的に筋道を立てて説明することができる。

●  本条第2項の但し書きについては、一般的には、競売や骨董品などの特異な分野の取引を考慮し、競売の規則や骨董品市場の取引慣行に基づけば、行為者は競売または購入しようとする対象物に対して一定の認識、弁別能力、心理的予想などを有するはずであるため、ここでは、それらの独特の状況下における独特の適用規定を追加したものである。

第二十条 行為者が、自己の意思表示は、第三者からの伝達の錯誤によるものであったことを理由に民事法律行為の取消を請求した場合、本解釈第十九条の規定を適用する。

●  本条は、二つの次元の意味を体現しており、ひとつは、第三者からの伝達の錯誤を民事法律行為の取消事由とすることができることと、もうひとつは、重大な誤解の関連規定の適用を明確にし、代理と区別している。

●  実践の中では、第三者からの伝達の錯誤についての法律適用には異なる見方があり、ひとつの見方としては、表意者と第三者の間には委託関係があり、よって、第三者の伝達の錯誤は表見代理または無権代理の規定に準じることができるというものである。もうひとつの見方は、伝達の錯誤は意思表示の誤りに該当し、重大な誤解と見なして解決しなければならないというものである。

●  本稿では、伝達の錯誤は即ち意思表示の誤りであると考え、第三者は表意者が情報を伝達するための「ツールまたは手段」と見なすことができることから、第三者からの伝達の錯誤は表意者の誤りと同じように対処することができ、重大な誤解の規定を適用することは法の原理に合致すると考えられる。次に、ここでの第三者は代理人と同じ扱いにしてはならず、第三者は伝達装置であるとも考えられる。最後に、重大な誤解の規定を適用することは域外法例[iv]の通行規則と一致し、域外規則と有効に整合性を保つうえでも有益である.

第二十一条 虚偽の状況を故意に告知した、又は告知義務を負っている者が真実の状況を故意に隠蔽したことにより、当事者が誤った認識に基づき意思表示を行った場合、人民法院は、民法典第百四十八条、第百四十九条に定める詐欺であると認定することができる。

●  本条は詐欺認定の条件を整備した。詐欺行為には積極的行為と消極的行為に分けられ、積極的行為とは詐欺を行う側が虚偽事実を捏造し、虚偽情報を提供するなどの積極的な行為を通して、詐欺に遭った側に認識の錯誤をさせ、かつ相応の意思表示を行わせることをいう。消極的行為とは、詐欺を行う側が事実を隠蔽するなどの消極的な方法で相手に誤った認識を生じさせ、かつ然るべき意思表示をさせることを指す。

●  注目すべき点としては、消極的詐欺行為の認定が、事実を隠蔽した側に告知義務があることを前提としなければならないことである。最高人民法院による記者からの質問への回答によると、告知義務は法律の規定、信義誠実の原則、取引慣行などに起因するものでよい。消極的行為を立証する際、詐欺に遭った側は詐欺を行った側に告知義務があることを証明するほかに、当該隠蔽された事実が自己の認識に認識の錯誤を生じさせ、さらにその意思表示の実施に大きな影響を及ぼしたことも証明しなければならない。

 三、代理

この部分は計5つの条文から成り、共同代理、再委託代理、無権代理、表見代理の適用と立証、代理権の追認について解釈と説明を行っている。その中の重点条項について、下表に具体的に解説する。

「解釈」 条文

解説

第二十八条 以下の条件を同時に満たす場合、人民法院は、民法典第百七十二条に定める相手方は、行為者が代理権を有する者であると信じるに足る理由があると認定することができる。

(一)代理権を有しているような外観を有している。

(二)行為者が行為時に代理権を有していなかったことを相手方が知らず、且つ相手方に過失がない。

表見代理に該当するかどうかについて争いになった場合、相手方は、無権代理が前項第一号に定める条件に適合することについて立証責任を負う。被代理人は、相手方が前項第二号に定める条件に適合しないことについて、立証責任を負う。

●  本条は、表見代理の認定条件と立証責任を明確にした。

●  表見代理認定のポイントは、「相手方が行為者に代理権を有すると信じる理由がある」ことの認定にある。これについて、本条では以下の2つの点を挙げている。

▷ まずは、代理権の外観が存在しており、代理できることの客観的な表象形式の要素が存在し、それによって行為者が相手方にその代理権を有していることを信じるよう仕向けられていることを相手方が証明しなければならず、それは例えば、行為者が提供する被代理人の公印、印鑑、代理人の名刺、授権書などの証明材料である。

▷ 次に、相手方が善意の相手方であり、行為者が行為を行った際にその代理権がないことを知らなかった、または知り得なかったことを証明しなければならず、この点については被代理人が立証する。「解釈」の発布前においては、相手方が立証するが、実践の中では、相手方は自己に過失がなく、知らなかったことを有効に証明することは難しいことから、一般的には自身が当該取引の中で果たすべき慎重な注意義務を果たしていたことを立証することを通して、自身が知らなかった、または過失がないことを間接的に証明することになる。「解釈」が発布された後は、被代理人がlこれを立証すること、すなわち、相手方に故意または過失があり(例えば、慎重に検証する義務を履行しなかった等)、行為者にその代理権がないことを知っているまたは知っているはずであることを証明することを明確にしている。

●  注目すべきは、相手方の主観が一般的な過失であるのかそれとも重大な過失であるのかという要求について、実践の中では異なる見方があるが、「解釈」では従来の規定と司法の実践に基づき、相手方が行為者に代理権がないことについて「いかなる過失」もあってはならないことを明確にしたことである。

その理由は、表見代理は被代理人の名義で活動することから、相手方は被代理人の身元を知っており、代理権を確認する方面でのコストは低く、その善意の度合についてはより高い要求がなければならず、さもなければ利益不均衡となり、被代理人の権益を損なわれ得るためであると考えている。

四、訴訟の時効

この部分は計4つの条文から成り、訴訟時効の停止、中断、延長、および民事行為能力を持たない者、制限民事行為能力者の権利が損なわれた場合の訴訟時効期間の計算などについて詳細化し、明確にしている。その中の重点条項について、下表に具体的に解説する。

「解釈」条文

解説

第三十五条 民法典第百八十八条第一項に定める3年の訴訟時効期間については、民法典の訴訟時効の停止、中断に関する規定を適用することができ、延長の規定は適用しない。同条第二項に定める 20年の期間については、停止及び中断の規定を適用しない。

●  本条は訴訟時効延長の適用対象を明確にした。

従来の「民法通則」などの規定と比較し、「民法典」は訴訟時効の停止、中断及び延長に関する規定を調整し、文意的に異なる解釈が生じやすくなった。実践の中で、「延長」の適用対象は一般訴訟時効であるか最長訴訟時効であるかについて異なる見方がある。

●  本条は最長の訴訟時効が延長の規定を適用することを明確にする。

五、終わりに

「解釈」の発布は司法裁判の実践において重大な意義がある。最高人民法院は、「民法典」総則編が具体的に実践で適用される際に存在していた問題を整理しており、これには総則編条文の適用、従来の「民法総則」などが長期の司法実践で適用される際に存在していた紛争、および新法と旧法との整合性などが含まれ、人民法院の実際の裁判において得られた経験と知恵を総括し、それらを「解釈」に組み入れ、明文化することで明確にした。「解釈」に対する正確な理解と適用は、各級人民法院が関係事案を正確に審理するうえで役立ち、事業者が自身の権利と義務の境界をより明確に認識するうえでも役立つものである。

本稿では、「解釈」における事業者に関わる重要な条項について解説し、その裏の法原理と実践の運用状況に重点を置いて分析し、「解釈」の関連条文の司法実践における運用を正しく理解するうえで役立ち、司法訴訟が生じた際には、関連規定を有効に活用し、自身の合法的権益を守るうえでも有益である。

(作者:里兆法律事務所 丁志龍、黄宇)

[i] 例えば、判例(2021)豫03民終568号に、二審法院は、被告会社が持株株主の優位性を利用して資本多数決の原則を濫用し、小株主に対する圧迫式権利の濫用を構成し、会社法第二十条と第二十一条に基づき、当該株主会決議が無効であると認定した。

[ii] 例えば、判例(2016)鄂0106民初6551号に、法院は、会社法第二十二条第一項を法律効果とする前提で、第二十条第一項を単独で適用し、他の条項を引用してその構成要件を補充しなければ、完全な適用機能を実現しることはできないと考えている。…それにより、原告は当該条項を直接引用して株主総会決議が無効であることを主張するのは、請求権の法律的基礎に欠ける。

[iii] 第2条 行為者が行為の性質、相手方当事者又は対象物の製品の種類、品質、規格及び数量などについての誤った認識によって、行為の結果を自己の意思に反し、かつ大きな損失をもたらした場合、人民法院は民法典第147条、第152条に定める重大な誤解であると認定することができる。

[iv] 例えば、「ドイツ民法典」第120条によると、伝達者または伝達機関による意思表示の伝達が不実である場合、第119条の誤りによる意思表示に規定された同じ条件で取り消すことができる。

ユーザー登録がお済みの方

Username or E-mail:
パスワード:
パスワードを忘れた方はコチラ

ユーザー登録がお済みでない方

有料記事閲覧および中国重要規定データベースのご利用は、ユーザー登録後にお手続きいただけます。
詳細は下の「ユーザー登録のご案内」をクリックして下さい。

ユーザー登録のご案内

最近のレポート

ページトップへ